○茂木町まちおこし基金条例

平成6年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 茂木町の秩序ある発展と、町民生活の向上及び東日本大震災の復旧、復興に資する事業を実施するため、茂木町まちおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的のための寄附金その他予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、秩序ある発展と町民生活の向上及び東日本大震災の復旧、復興のための事業実施に必要な財源にあてるほか、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な財源にあてる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

茂木町まちおこし基金条例

平成6年3月17日 条例第1号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月17日 条例第1号
平成13年12月21日 条例第32号
平成20年6月9日 条例第21号
平成24年3月15日 条例第7号