○茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」設置条例

平成28年3月10日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、茂木の歴史と文化を現在に伝えるとともに、その資源を活かして町民の多様な学び・活動を支援し、文化芸術の振興及び中心市街地の活性化を目的として、茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」(以下「ふみの森もてぎ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふみの森もてぎの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」

(2) 位置 茂木町大字茂木1720番地1

(管理)

第3条 ふみの森もてぎの管理は、茂木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 ふみの森もてぎに、館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 ふみの森もてぎを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めたときは、これを減額又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

1時間あたりの使用料

全日

9:00~18:00

ギャラリーふくろう

町内 800円

町外 1,000円

町内 5,000円

町外 6,000円

町民ギャラリーこもれび

町外 4,000円

ギャラリー質蔵

町内 2,000円

町外 3,000円

交流広場あすなろ

200円

※ 営利又は宣伝に類する目的として使用する場合は、5割増しとする。

※ ギャラリー質蔵は、町内の方が町民ギャラリーとして使用する場合は無料とする。

※ 町内とは、在住・在勤・在学とする。

※ 上記以外については、別途協議する。

茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」設置条例

平成28年3月10日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月10日 条例第12号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年12月3日 条例第32号