○茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」設置条例
平成28年3月10日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、茂木の歴史と文化を現在に伝えるとともに、その資源を活かして町民の多様な学び・活動を支援し、文化芸術の振興及び中心市街地の活性化を目的として、茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」(以下「ふみの森もてぎ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふみの森もてぎの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」
(2) 位置 茂木町大字茂木1720番地1
(管理)
第3条 ふみの森もてぎの管理は、茂木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 ふみの森もてぎに、館長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 ふみの森もてぎを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めたときは、これを減額又は減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 1時間あたりの使用料 | 全日 9:00~18:00 |
ギャラリーふくろう | 町内 800円 町外 1,000円 | 町内 5,000円 町外 6,000円 |
町民ギャラリーこもれび | ― | 町外 4,000円 |
ギャラリー質蔵 | ― | 町内 2,000円 町外 3,000円 |
交流広場あすなろ | 200円 | ― |
※ 営利又は宣伝に類する目的として使用する場合は、5割増しとする。
※ ギャラリー質蔵は、町内の方が町民ギャラリーとして使用する場合は無料とする。
※ 町内とは、在住・在勤・在学とする。
※ 上記以外については、別途協議する。