○茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」管理運営規則

平成28年3月23日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」設置条例(平成28年茂木町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ(以下「ふみの森もてぎ」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ふみの森もてぎの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 火曜日から金曜日まで 午前9時から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日 午前9時から午後6時まで

ただし、(1)におけるギャラリー等の使用時間については、午後6時までとする。

2 茂木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、ふみの森もてぎの管理上必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ふみの森もてぎの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、ふみの森もてぎの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 ふみの森もてぎの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふみの森もてぎ使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき審査し、これを許可したときは、ふみの森もてぎ使用許可書を交付するものとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損、汚損、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用権利譲渡等の禁止)

第6条 ふみの森もてぎの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にふみの森もてぎを使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

(3) 使用目的に違反したとき。

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めたとき。

2 教育委員会は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由による同項の処分を受け、当該処分によって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用の取消し及び変更)

第8条 使用者が、ふみの森もてぎの使用の取消し又は変更をしようとするときは、やむを得ない場合を除き、使用日前2日までにふみの森もてぎに申し出をしなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第2項の規定により使用料を免除することができる場合は、次にあげるとおりとする。

(1) 町、県等の公共団体が主催及び共催する事業で使用するとき。

(2) 町内の保育園、幼稚園、小・中学校及び高等学校が使用するとき。

(3) その他教育委員会が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、ふみの森もてぎ使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

3 使用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合(入場料の総額から経費を差し引いた残りの全額を公共団体等に寄付する場合は除く。)は、第1項の規定は適用しない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

前項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次にあげるとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない事由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、使用申請から使用日前1月までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) 使用者が使用日前1月から2日までに使用の取消しを申し出たときは2分の1の額

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条第1項の規定により使用できなくなったときは、自己の費用で速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代わり原状に回復する。この場合、使用者はその経費を負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、ふみの森もてぎの使用に際して施設及び付属機器等を滅失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、教育委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止等)

第13条 ふみの森もてぎにおいては、次の各号にあげる行為をしてはならない。

(1) ふみの森もてぎの施設、付属機器等を滅失、又は破損、若しくは汚損又はそのおそれのある行為

(2) 物品の販売その他これに類するもの。ただし、次にあげるもののうち、教育委員会が許可をした場合は、この限りでない。

 茂木町の芸術文化の振興に寄与するもの

 茂木町農商工業関係者

(3) 無許可によるふみの森もてぎ内の撮影又は模写等

(4) 所定の場所以外への無断立入り

(5) その他教育委員会の指示に従わない行為

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、ふみの森もてぎへの入館を拒み、又はふみの森もてぎからの退去を命じることができる。

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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茂木町まちなか文化交流館「ふみの森もてぎ」管理運営規則

平成28年3月23日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)