○茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ資料評価委員会設置要綱

令和4年2月18日

教委告示第2号

(設置)

第1条 この要綱は、茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ(以下「ふみの森もてぎ」という。)が行う資料の収集に当たり学術的・芸術的価値、価格等について意見を聴くため、ふみの森もてぎ資料評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、美術作品等に関して学識経験を有する者のうちから茂木町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がその都度委嘱する。

3 委員は、購入等をしようとする作品について利害関係を有しない者のうちから選出するものとする。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

2 委員会に会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を教育長に報告する。

(1) 資料の真がんに関すること。

(2) 資料の購入・寄贈・寄託の適否に関すること。

(3) 価格の適否に関すること。

(4) その他教育長が必要と認めること。

2 教育長は、専門性が極めて高い事項を検討する際は、専門家の意見を聴くことができる。

3 教育長は、価格が低額で、かつ、学術的又は芸術的価値が定着している資料については、委員会の意見を聴くことなく措置することができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、ふみの森もてぎにおいて処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ資料評価委員会設置要綱

令和4年2月18日 教育委員会告示第2号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年2月18日 教育委員会告示第2号