○茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ来館者用複写機利用要綱

令和4年3月18日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、来館者の便宜を図るため、茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ(以下「ふみの森もてぎ」という。)に設置する複写機(以下「来館者用複写機」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用方法)

第2条 来館者用複写機は、複写をしようとする者(以下「利用者」という。)が自ら操作して利用するものとする。

(利用時間)

第3条 来館者用複写機を利用することができる時間はふみの森もてぎの開館時間とする。

(利用料)

第4条 利用者は、複写1枚につき別表に定める額の利用料を負担するものとする。

2 利用料の徴収は、来館者用複写機に備付けの課金装置により行うものとする。

3 操作誤り等による複写の場合についても、利用者が利用料を負担するものとする。

(利用の制限)

第5条 来館者用複写機の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 公序良俗に反すると認められるとき。

(2) 公務に支障があると認められるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、来館者用複写機の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

複写の区分

複写サイズ(用紙)

金額(1枚)

白黒

A4・A3

10円

カラー

A4

50円

A3

80円

備考 複写を用紙の両面に行う場合の利用料の額は、当該用紙の片面を1枚として算定する。

茂木町まちなか文化交流館ふみの森もてぎ来館者用複写機利用要綱

令和4年3月18日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月18日 教育委員会告示第4号