○茂木町敬老祝金条例

平成31年3月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、敬老の意を表すとともに、長寿を祝福することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 毎年9月1日(以下「基準日」という。)において、80歳、88歳、90歳、99歳、100歳及び101歳以上の者

(2) 基準日において本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者

(祝金の額及び支給月)

第3条 敬老祝金の額は次のとおりとする。

(1) 80歳 10,000円

(2) 88歳 20,000円

(3) 90歳 20,000円

(4) 99歳 30,000円

(5) 100歳 100,000円

(6) 101歳以上 10,000円

2 敬老祝金は、毎年1回9月に支給する。ただし、特別な事情がある場合には、この限りでない。

(未支給祝金の遺族への支給)

第4条 祝金の受給資格者が、基準日から祝金の支給日までに死亡したときは、当該受給資格者の遺族に対し、祝金を支給するものとする。

2 前項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、孫及び兄弟姉妹

3 前項に掲げる者の祝金を受ける順位は、同項各号により、同項第2号に掲げる者にあっては同号に掲げる順位による。

4 祝金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、当該受給資格者の死亡当時、生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者を先とする。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格者又は遺族が祝金の受領を辞退したときは、受給資格を失うものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 祝金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(支給の停止及び返還)

第7条 町長は、祝金の支給が適当でないと認めた者に対し、これを支給しないことができる。

2 町長は、不当に祝金の支給を受けた者があるときは、既に支給した祝金の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(茂木町敬老年金条例の廃止)

2 茂木町敬老年金条例(昭和33年3月22日条例第4号)は、廃止する。

茂木町敬老祝金条例

平成31年3月20日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)