○茂木町敬老祝金条例施行規則

平成31年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、茂木町敬老祝金条例(平成31年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 町長は、条例第2条に掲げる受給資格者と見込まれる者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受け、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茂木町敬老祝金支給申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支給方法等)

第3条 町長は前条第2項の規定により申請書を提出した申請者が、基準日において受給資格者であることが確認できた場合、口座振替の方法により祝金を支給するものとする。

2 前項の規定による祝金の支給日が決定した場合、町長は当該申請者に対し、祝金の支給決定を通知するものとする。

3 第1項の規定に関わらず、条例第3条第1項第4号から第6号に掲げる祝金については、町長が必要と認める場合に限り、現金払等の方法により支給することができる。

4 前項の規定により祝金を現金払等の方法により支給する場合には前条第2項及び第2項の規定に関わらず、申請書の提出及び支給決定の通知を省略することができる。

(不支給決定の通知)

第4条 第2条第2項の規定により申請書が提出された申請者について、条例第2条に掲げる受給資格者に該当しないことが明らかとなった場合には、町長は当該申請者に対し、祝金の不支給決定を通知し、祝金を支給しないものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

茂木町敬老祝金条例施行規則

平成31年3月29日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
平成31年3月29日 規則第3号