○茂木町敬老祝金条例施行規則
平成31年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、茂木町敬老祝金条例(平成31年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 町長は、条例第2条に掲げる受給資格者と見込まれる者に対し、その旨を通知するものとする。
(支給方法等)
第3条 町長は前条第2項の規定により申請書を提出した申請者が、基準日において受給資格者であることが確認できた場合、口座振替の方法により祝金を支給するものとする。
2 前項の規定による祝金の支給日が決定した場合、町長は当該申請者に対し、祝金の支給決定を通知するものとする。
3 第1項の規定に関わらず、条例第3条第1項第4号から第6号に掲げる祝金については、町長が必要と認める場合に限り、現金払等の方法により支給することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
