○茂木町敬老事業補助金交付要綱
令和5年3月13日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展に貢献した高齢者を敬愛し、その長寿を祝うとともに、地域の交流及び福祉活動の推進を図るため、町内の行政区及び特別養護老人ホーム主催の敬老事業に対する補助金の交付に関し、茂木町補助金等交付規則(昭和47年茂木町規則第11号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、敬老事業を実施する町内の行政区及び町内に設置された特別養護老人ホームとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、当該年度において交付対象団体が高齢者を敬うために行う敬老事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 敬老事業の実施に直接必要となる経費
(2) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度内において交付対象団体が行う敬老事業に参加する高齢者(本町に住所を有し当該年度において75歳以上に達する者)の人数に1,500円を乗じて得た額を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、敬老事業終了後速やかに補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた組織に不正があったときは、全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月29日告示第63号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。




