○茂木町老人クラブ連合会補助金及び単位老人クラブ補助金交付要綱

令和5年3月14日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の知識及び経験を活かし、ふれあいと生きがいづくりのための多様な社会活動が行われると共に、健康長寿のまちづくりに資する事を目的とする。

(補助内容及び補助額)

第2条 補助金は、地域活動、健康づくりに係る各種活動その他社会活動を実施する老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)及び単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)に対し、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、連合会については他団体からの助成金及び単位クラブ負担金を除く事業費、単位クラブについては35,000円に450円×会員数を加算した額とする。ただし、会員数は毎年4月1日現在の会員数とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする連合会及び単位クラブの代表者は補助金交付申請書(様式第1号)に所定の書類を添えて町長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は前条に規定する補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、町長に対し補助金の交付請求をするものとする。

2 町長は前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は事業完了後速やかに補助金に係る実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

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茂木町老人クラブ連合会補助金及び単位老人クラブ補助金交付要綱

令和5年3月14日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)