○茂木町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については、次の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置決定書(様式第1号)

(2) 被措置者調書(様式第2号)

(3) ケース記録書(様式第3号)

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記録事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第4号)

(2) 面接記録票(様式第5号)

(3) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(5) 養護受託者台帳(様式第8号)

(老人ホームの入所等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第11条の措置を開始、変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、廃止又は停止をしたときは、様式第9号の措置決定通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めたものについては、養護受託者登録簿に登録し、様式第11号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、様式第12号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録を行った者について、登録が不適当と認められるに至ったときは、様式第13号の養護受託者登録取消通知書を当該養護受託者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人の入所を委託し(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して、様式第14号の入所(養護)委託書を送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護受託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第15号の入所(養護)受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者及び養護受託者に委託した者の措置を廃止、停止又は変更するときは、様式第16号の措置決定通知書により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第17号の葬祭依託書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、様式第18号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長に通報しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、その翌月の7日までに、様式第19号の措置費請求書により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第20号の措置費精算書により、当該措置をとった町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 施行規則第5条の規定による届出は、様式第21号の被措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第11条の規定による措置につき、法第28条の規定に基づいて徴収する費用の額は、被措置者にあっては老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号の厚生省事務次官通知)「別表第1」、その扶養義務者にあっては同通知「別表第2」に定める基準によるものとする。

2 町長は、前項に規定する費用の徴収額を決定したときは、様式第22号の費用徴収額決定(変更)通知により、被措置者及びその扶養義務者(以下、「納入義務者」という。)に通知しなければならない。

(徴収の方法)

第12条 町長が納入義務者から費用の徴収をするときは、茂木町財務規則(昭和39年規則第3号)の例によるものとする。

(費用徴収額の減免)

第13条 町長は、やむをえない事由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたとき、その変動の程度に応じて費用徴収額を減免できる。

(在宅被措置者の取扱い)

第14条 法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者の取扱いについては、なお、従前のとおりとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額



1

0

270,000

0

2

270,001

280,000

1,000

3

280,001

300,000

1,800

4

300,001

320,000

3,400

5

320,001

340,000

4,700

6

340,001

360,000

5,800

7

360,001

380,000

7,500

8

380,001

400,000

9,100

9

400,001

420,000

10,800

10

420,001

440,000

12,500

11

440,001

460,000

14,100

12

460,001

480,000

15,800

13

480,001

500,000

17,500

14

500,001

520,000

19,100

15

520,001

540,000

20,800

16

540,001

560,000

22,500

17

560,001

580,000

24,100

18

580,001

600,000

25,800

19

600,001

640,000

27,500

20

640,001

680,000

30,800

21

680,001

720,000

34,100

22

720,001

760,000

37,500

23

760,001

800,000

39,800

24

800,001

840,000

41,800

25

840,001

880,000

43,800

26

880,001

920,000

45,800

27

920,001

960,000

47,800

28

960,001

1,000,000

49,800

29

1,000,001

1,040,000

51,800

30

1,040,001

1,080,000

54,400

31

1,080,001

1,120,000

57,100

32

1,120,001

1,160,000

59,800

33

1,160,001

1,200,000

62,400

34

1,200,001

1,260,000

65,100

35

1,260,001

1,320,000

69,100

36

1,320,001

1,380,000

73,100

37

1,380,001

1,440,000

77,100

38

1,440,001

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001

80,000

13,500

D3

80,001

140,000

18,700

D4

140,001

280,000

29,000

D5

280,001

500,000

41,200

D6

500,001

800,000

54,200

D7

800,001

1,160,000

68,700

D8

1,160,001

1,650,000

85,000

D9

1,650,001

2,260,000

102,900

D10

2,260,001

3,000,000

122,500

D11

3,000,001

3,960,000

143,800

D12

3,960,001

5,030,000

166,600

D13

5,030,001

6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

備考

1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、税額等による階層区分によって定まる費用徴収月額により算定した額とすること。

2 月の途中で施設等に入退所し若しくは転入出した被措置者に係るその月の徴収月額は、別表第1の備考2に定める算式により算定した額とすること。

3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割額とする。

4 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条

5 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

6 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず当該支弁額とする。

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

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茂木町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第8号
平成6年7月1日 規則第11号
平成18年12月11日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第16号