○老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人ホームへの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会の運営、判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 茂木町は、次の事項を判定するため、保健福祉課内に入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 特別養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム入所者の継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第5条に定める判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は、原則として副町長、保健福祉課長、保健福祉課介護係長、保健福祉課福祉係長、県東健康福祉センター職員、医師及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は、町長が任命又は委嘱する。

5 第3項又は第4項の規定にかかわらず、第1項に定める判定を行うのに支障のないかぎり構成、委員の任命又は委嘱については、弾力的に行うことができるものとする。

6 委員長は、副町長、副委員長は保健福祉課長の職にある者がこれに当たる。

7 委員長は、委員会の事務を掌握し、委員長に事故があるときは副委員長がその職務を行う。

8 委員会は、町長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続き)

第3条 町長は、入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

(措置変更の手続き)

第4条 町長は、入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)提出を求め、毎年1回の入所措置の継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 町長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を町長に報告するものとする。

4 町長は、入所継続を不適当と判定した者については、要措置変更者台帳(様式第3号―1及び様式第3号―2)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(判定の基準)

第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームの入所措置等の指針について(昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知)の第3老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長の裁量によるものとする。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日告示第12号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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老人ホーム入所判定実施要綱

平成5年4月1日 告示第11号

(平成27年4月1日施行)