○茂木町ねたきり老人等日常生活用具給付等事業実施要領

平成3年3月15日

告示第9号

(目的)

第1条 この要領は、町が、ねたきり老人、認知症老人及びひとり暮らし老人(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、これらの老人の福祉の増進と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「ねたきり老人」とは、おおむね65歳以上の者で、常時臥床しているか、又は食事、排便、入浴、寝起き等日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。

2 この要領において「認知症老人」とは、おおむね65歳以上の者で、認知症の状態が継続しているため、日常生活において常時介護を必要とする状態のものをいう。

3 この要領において「ひとり暮らし老人」とは、おおむね65歳以上の者で、現に1人で生活を営んでいるものをいう。

(用具の種類及び対象者)

第3条 用具の種類及び対象者は、別表第1のとおりとする。

(受給資格者)

第4条 用具の給付等を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、第2条の要件を満たす町内に住所を有する者(老人福祉施設等の入所者及び入院中の者は除く。)で町長が適当と認めるものとする。

(申請)

第5条 受給資格者は、用具の給付等を受けようとするときは、ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が申請することができない事情があるときは、受給資格者の家族が代わって申請することができる。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、用具の給付等について適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等の決定をしたときは、ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付等が適当でないと認めたときは、ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(給付等)

第7条 町長は、用具の給付等を決定したときは、ねたきり老人等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)により日常生活用具取扱業者(以下「取扱業者」という。)に指示するものとする。

2 前項の規定により指示を受けた取扱業者は、用具の給付等対象者(以下「受給者」という。)に対し、指定された期日までに用具を納入するものとする。

3 取扱業者は、用具を納入したときは、給付券を速やかに町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 受給者(貸与者を除く。以下同じ。)は、費用負担基準(別表第2)に定めるところにより費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、受給者が取扱業者に直接支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付等の状況を明確にしておくため、ねたきり老人等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成3年4月1日から適用する。

(抄)(平成5年告示第24号)

平成5年7月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

ねたきり老人等日常生活用具の種類及び対象者

区分

種類

対象者

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

浴槽及び湯沸器

同上

マットレス

同上

エアーパット

同上

腰掛便座(便器)

同上

特殊尿器

同上

入浴担架

同上

体位変換器

同上

認知症老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

自動消火器

同上

車いす

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

歩行器

同上

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人

* 低所得とは、別表第2の受給者世帯の階層区分のAからCまでの階層区分の世帯をいう。

別表第2(第8条関係)

ねたきり老人等日常生活用具給付費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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茂木町ねたきり老人等日常生活用具給付等事業実施要領

平成3年3月15日 告示第9号

(平成5年7月1日施行)