○茂木町ねたきり老人日常生活用具賃貸借事業実施要綱

平成10年3月13日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町が、ねたきり老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を賃貸借することにより、ねたきり老人の福祉の増進と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ねたきり老人」とは、おおむね65歳以上の者で、常時臥床しているか、又は食事排便、入浴、寝起き等日常生活において常時介護を必要とする状態の者をいう。

(用具の種類)

第3条 用具の種類は、別表第1のとおりとする。

(賃貸借資格者)

第4条 用具の賃貸借を受けることができる者は、第2条の要件を満たし、町内に住所を有する者で町長が適当と認める者とする。

(適用除外)

第5条 ねたきり老人が老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)にいう老人福祉施設、身体障害者更生援護施設その他これらに類する施設に入所しているときは、賃貸借資格者としない。

(申請)

第6条 用具の賃貸借を受けようとするときは、ねたきり老人、又は、この者の属する世帯の中心者等が、ねたきり老人日常生活用具賃貸借申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、本要綱を基にその必要性を検討した上で、用具の賃貸借について要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の賃貸借を決定したときは、ねたきり老人日常生活用具賃貸借決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により用具の賃貸借が適当でないと認めたときは、ねたきり老人日常生活用具賃貸借却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(賃貸借の方法)

第8条 町長は、用具の賃貸借を決定したときは、ねたきり老人日常生活用具依頼書(様式第4号)により、取扱業者に指示するものとする。

2 前項の規定により指示を受けた取扱業者は、指定された期日までに用具を納入するものとする。

3 取扱業者は、用具を納入したときは納品書を速やかに町長に提出しなければならない。

(費用負担)

第9条 用具の賃貸借にかかる費用は、全額町が費用を負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、町が取扱業者に直接支払うものとする。

(賃貸借台帳の整備)

第10条 町長は、用具の賃貸借の状況を明確にしておくため、ねたきり老人日常生活用具台帳(様式第5号)を整備しておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ねたきり老人日常生活用具の種類

種類

特殊寝台

エアーパッド

車椅子

電動車椅子

歩行器

歩行補助器

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茂木町ねたきり老人日常生活用具賃貸借事業実施要綱

平成10年3月13日 告示第6号

(平成10年4月1日施行)