○茂木町ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成12年9月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり在宅高齢者等に対し、紙おむつ給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、対象者本人及び介護者の身体的、経済的負担の軽減と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ、居住する者(介護老人福祉施設等に入所する者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 介護保険の要介護認定において要支援以上の認定を受けている者

 概ね3月以上にわたり常時おむつを使用している者

 町民税非課税であり介護保険料を滞納していない者

(2) 前号に規定する者であって、新規に申請しようとする者は、要介護認定における認定調査票において、「排尿」又は「排便」の項目について「介助」又は「見守り等」に該当する者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(申請)

第3条 紙おむつの給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は、「ねたきり高齢者等紙おむつ給付申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請についてその必要性の適否を審査し、適当と認めた者に対し給付を決定し、「ねたきり高齢者等紙おむつ給付停止(中止)決定通知書」(様式第4号)により、対象者に通知する。

(給付の額及び方法)

第5条 給付対象者に給付する紙おむつの量は、月を単位として、1人2千円分とする。

2 給付の決定をした者に対し紙おむつ給付券(以下「給付券」という。様式第2号)を交付するものとする。給付券を紛失した場合は、原則として再交付しないものとする。

3 給付券は、給付を決定した月から交付し、以後、毎年4月と10月に半年分を交付するものとする。

4 前項の規定により給付券の交付を受けた者は、町内の紙おむつ等販売店、介護保険における福祉用具貸与指定業者において、給付券と引換えに紙おむつ等の交付を受けるものとする。

5 給付は、給付を決定した日の属する月から、給付をすべき事由が消滅した日の属する月まで行うものとする。

(給付台帳)

第6条 給付の決定をしたときは、ねたきり高齢者等紙おむつ給付台帳(様式第3号)に記録し、給付状況を明確にしておくものとする。

(届出事項)

第7条 対象者は、次の各号に該当するときは、届け出なければならない。

(1) 氏名、住所を変更したとき。

(2) 介護保険サービス対象施設、養護老人ホームに入所したとき

(3) 身体障害者、知的障害者の施設に入所したとき。

(4) 医療機関に1月以上入院したとき。

(5) 紙おむつを使用しなくなったとき。

(6) 死亡したとき。

(給付の停止)

第8条 前条の届出により、給付の停止及び中止を決定した場合には、「ねたきり高齢者等紙おむつ給付停止(中止)決定通知書」(様式第4号)により、対象者に通知しなければならない。

2 第5条の規定により給付券の交付を受けたものが、年度の途中において前条の該当者となったときは、速やかに給付券を町長に返還しなければならない。

(紙おむつ料金の請求)

第9条 紙おむつを販売する者は、引換え済みの給付券を添えて翌月10日までに当月分の紙おむつ代金を町長に請求する者とする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに支払うものとする。

(給付金の返還)

第10条 町長は、不正な行為により給付券を使用した者に対しては、当該支払った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第21号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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茂木町ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業実施要綱

平成12年9月29日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)