○茂木町健康診査等実施要綱
平成20年4月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき実施する特定健康診査、及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき町が行う健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(種類及び対象者)
第2条 健康診査等の種類及び対象者は、別表のとおりとする。ただし、治療中の者は除くものとする。
(実施医療機関)
第3条 この事業の実施医療機関は、町長が別に定める。
(検査項目及び方法)
第4条 健康診査等に係る検査項目及び方法等に関しては、町長が別に定める。
(費用徴収)
第5条 受診者は、別表により費用の一部を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については無料とするが、乳がん検診(無料クーポン対象者を除く40歳以上の奇数年齢)、前立腺がん検診、骨密度検診、ピロリ菌検査については除く。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 茂木町老人保健事業の健康診査等実施要綱(平成15年茂木町告示第12号)は、廃止する。
附則(平成21年3月13日告示第7号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日告示第22号)
この告示は、平成23年5月16日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月25日告示第34号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日告示第18号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月16日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の茂木町健康診査等実施要綱別表の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第5条関係)
種類 | 形態 | 対象者 | 負担金額 |
特定健康診査 | 集団 | 40歳以上74歳以下の者で国民健康保険の加入者 | 受診券に表示された金額 |
健康診査 | 集団 | 医療保険者に義務付けられた特定健康診査に該当しない40歳以上74歳以下の者 | |
後期高齢者健診 | 集団 | 75歳以上の者 | 無料 |
胃がん検診 | 集団 | 40歳以上の者 | 無料 |
肺がん検診 | 集団 | 40歳以上の者 | |
大腸がん検診 | 集団 | 40歳以上の者 | |
子宮頸がん検診 | 集団 | 20歳から28歳までの該当年度に対象となった女性 | 無料 |
無料クーポン対象者 | |||
30歳以上の該当年度に対象となった女性 | 1,000円 | ||
前年度の検診で1年後検診と判定された女性 | |||
子宮体がん検診 | 個別 | 46歳から58歳までの偶数年齢の女性 | 2,000円 |
(医師の判断で頸がん検診になった場合) | (2,000円) | ||
乳がん検診 | 集団 | 30歳から38歳までの偶数年齢の女性 | 500円 |
40歳以上の偶数年齢の女性 | 500円 | ||
無料クーポン対象者 | 無料 | ||
無料クーポン対象者を除く40歳以上の奇数年齢の希望者 | 6,160円 | ||
前立腺がん検診 | 集団 | 50歳から70歳までの男性 | 1,500円 |
ヤング健診 | 集団 | 19歳から39歳までの者 | 500円 |
歯周疾患検診 | 個別 | 20歳・30歳・35歳・40歳・50歳・60歳・70歳・75歳・80歳の者 | 1,000円 |
肝炎検診 | 集団 | 40歳以上でこれまでに検査を受けたことのない者 | 無料 |
腎機能検査 | 集団 | 特定健診、ヤング健診、後期高齢者健診の内いずれかの健診を受ける者 | 無料 |
骨密度検診 | 集団 | 25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性 | 1,000円 |
ピロリ菌検査 | 集団 | 当日、ヤング健診又は子宮頸がん検診、又は乳がん検診を受診する19歳以上40歳未満の者で、これまでにピロリ菌検査を受けたことのない者 | 2,200円 |