○茂木町老人保健福祉施設整備法人審査委員会設置要綱
平成30年8月1日
告示第48号
(設置)
第1条 茂木町が実施する老人保健福祉施設整備法人の募集において、審査の透明性及び公平性の確保など事務の適正化を図るため、茂木町老人保健福祉施設整備法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、町長が委嘱する。
(1) 茂木町副町長
(2) 茂木町議会議長
(3) 茂木町民生委員・児童委員代表
(4) 茂木町老人クラブ連合会代表
(5) 公募委員 1名
(6) 栃木県県東健康福祉センター代表
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置き、茂木町副町長を委員長とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(審査事項)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 茂木町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱に基づく整備法人の選定に関すること。
(2) 茂木町混合型特定施設入居者生活介護事業者募集実施要綱に基づく事業者の選定に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めること。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 審査委員会の事務局は、茂木町保健福祉課とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。