○茂木町健康チャレンジ事業報償金支給要綱

平成26年11月14日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、望ましい健康習慣の定着を図るために、町が推奨する健康づくりを実践した者に報償金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、健康チャレンジクーポン券(以下「クーポン券」という。)とは、町が推奨する健康づくりを実践し、その記録を提出することにより町長が発行する券をいう。

(支給対象者)

第3条 報償金の支給対象となる者は、町が実施する健康診査、がん検診、骨密度検診、歯周疾患検診、ピロリ菌抗体検査等(以下「健康診査等」という。)を受診し、受診者負担金を支払った者とする。

(報償金の額)

第4条 報償金は、健康診査等の受診時に負担した金額を上限として支給するものとする。

2 クーポン券は1枚が100円とする。

(請求の方法及び支給決定)

第5条 報償金の請求は、本人による他、クーポン券を世帯等でまとめ、健康診査等の受診者負担額の多い者が請求することができる。

2 クーポン券は、発行された年度内に支払った受診者負担金の請求に使用できる。

3 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するものとする。

4 町長は、前項の決定をしたときは、茂木町健康チャレンジ事業支給決定・却下通知書を請求者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

茂木町健康チャレンジ事業報償金支給要綱

平成26年11月14日 告示第77号

(平成26年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第8章
沿革情報
平成26年11月14日 告示第77号