○茂木町健康増進計画・自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年8月24日
告示第42号
(目的)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく茂木町健康増進計画、及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づく茂木町自殺対策計画を策定するため、「茂木町健康増進計画・自殺対策計画策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 健康増進計画の策定に関すること。
(2) 自殺対策計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有するもの
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他計画策定に必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から計画策定終了までとする。
2 委員の任期はその職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は茂木町副町長の職にあるものが、副委員長は茂木町保健福祉課長の職にあるものがあたる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要に応じ随時開催する。
3 委員会は、必要があると認めたときは関係職員の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、茂木町保健福祉課内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必用な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。