○茂木町の豊かで美しい自然環境を守り、後世に引き継ぐ条例
平成9年1月1日
条例第1号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 町の基本的責務(第4条)
第3節 町民の基本的責務(第5条)
第4節 事業者の基本的責務(第6条)
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全(第7条・第8条)
第2節 緑化の推進(第9条―第11条)
第3章 生活環境の保全
第1節 不法投棄の禁止(第12条―第15条)
第2節 空き地の適正管理(第16条・第17条)
第3節 屋外広告物の適正化(第18条)
第4節 生活排水の処理(第19条)
第5節 近隣の騒音、振動、悪臭等防止(第20条)
第6節 美化重点地域の指定(第21条)
第7節 環境美化推進組織の整備(第22条)
第4章 公害の防止
第1節 公害防止対策(第23条・第24条)
第2節 環境保全協定の締結(第25条)
第5章 環境教育の推進
第1節 環境教育の推進(第26条・第27条)
第2節 情報の提供(第28条)
第3節 指導者及び団体の育成(第29条)
第6章 地球環境保全への貢献(第30条)
第7章 補則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、茂木町の豊かで美しい自然と人間との共生を願い、環境への負荷(人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるもの。)を減らし、環境を守り、創造し、後世に引き継ぐため、町民参画による「環境保全の町茂木」の実現を目的とする。
(1) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。
(2) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。
(3) 所有者等 所有者、占有者又は管理者をいう。
(4) 町民等 町民及び町内に滞在する者(町内を通過する者を含む。)をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(6) 空き缶等 空き缶、空きびん、プラスチック容器その他の容器をいう。
(7) 空き地 所有者等が利用していない土地をいう。
(8) 屋外広告物 広告物又は広告物を掲出する物件をいう。
(9) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
(環境の恵沢の享受と継承等)
第3条 健全で恵み豊かな環境の維持が町民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであり、生態系の微妙な均衡を保つことを含む環境こそ人類の存続の基盤である。現在及び将来に町民が環境の恵沢を十分に享受することができるよう環境の保全と創造に関する施策は積極的に推進されなければならない。
第2節 町の基本的責務
(町の基本的責務)
第4条 町は、「環境保全の町茂木」の実現のため総合的、体系的な施策を実施するよう努めなければならない。
第3節 町民の基本的責務
(町民の基本的責務)
第5条 町民は、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努め、自然環境の保全と環境にやさしいまちづくりのための活動を自ら積極的に行うよう努めなければならない。
2 町民は、町が実施する環境施策に参画し努力するよう努めなければならない。
第4節 事業者の基本的責務
(事業者の基本的責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、自らの責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害の生ずるおそれがあるものを厳重に管理監視し、公害、その他自然環境又は町民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、町が実施する環境施策に協力する責務を有するものとする。
第2章 自然環境の保全
第1節 自然環境の保全
(自然環境の保全)
第7条 町、町民及び事業者は、それぞれの立場において自然環境や美しい景観の保全と生態系の多様性の確保及び希少な動植物の保護に努めなければならない。
(自然とのふれあいの促進)
第8条 町は、人が自然と共生することの大切さについて理解を促し、町民が自然とふれあうための施設の整備及びそのための機会提供に努めなければならない。
第2節 緑化の推進
(緑化の推進)
第9条 町は、その管理する公園、道路その他の公共施設において、地域環境との融合を考慮して樹木及び花きの植栽を行うなど緑化推進に努めなければならない。
(地域の緑化)
第10条 町民は、進んで樹木及び花きの植栽など、緑豊かな地域環境の育成に努めなければならない。
(事業者の緑化推進)
第11条 事業者は、事業地内の自然緑地の確保に努め、又は樹木及び花きの植栽を行うなど緑化推進に積極的に努めなければならない。
2 緑化事業を推進するに当たり、樹木の選定は地域の植生に充分配慮したものを使用するよう努めなければならない。
第3章 生活環境の保全
第1節 不法投棄の禁止
(不法投棄の禁止及び清潔の保持)
第12条 何人も、みだりに道路、河川、水路、公園、広場その他の公共の場所(以下「道路等」という。)及び他人の所有、占有又は管理する場所(以下「他人の所有地等」という。)に廃棄物を投棄し、又は汚してはならない。
2 土地及び建物の所有者等は、当該土地及び建物を常に清潔に保ち、環境美化に努めなければならない。
3 町民等は、畜犬を飼養する場合は、当該畜犬のふんなどで道路等を汚すことのないよう適切な措置を講じなければならない。
(空き缶等の投げ捨て禁止)
第13条 何人も、空き缶等を道路等へ投棄してはならない。
2 町民等は、屋外において喫煙をする場合は、適切な措置を講じ、道路等へ吸殻、空き箱等を投棄してはならない。
(空き缶等の散乱防止)
第14条 自動販売機設置者は、空き缶等の回収容器を当該自動販売機付近に設置するなど、清潔な環境の維持管理に努めなければならない。
(自動車等の放置の禁止)
第15条 何人も、自動車等を道路等及び他人の所有地等に放置してはならない。
第2節 空き地の適正管理
(適正管理)
第16条 空き地の所有者等は、当該土地について、廃棄物の投棄等により近隣の環境が損なわれないよう適正に管理しなければならない。
(管理指導)
第17条 町は、空き地の所有者等が当該空き地の雑草の繁茂や枯れ草の密集等により、著しく環境を阻害し、又は廃棄物が不法に投棄されるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し管理指導をすることができる。
2 町は、前項の規定により、管理指導をした結果、所有者等において、雑草や枯れ草等の除去が困難であると認めるときは、当該所有者等の依頼を受けて、業者等に除去させることができるものとする。
3 前項の規定により、雑草や枯れ草等の除去の依頼をした所有者等は、除去に要した費用を直接業者等に支払うものとする。
第3節 屋外広告物の適正化
(屋外広告物の適正化)
第18条 町は、屋外広告物がみだりに掲出又は表示されないようにするため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4節 生活排水の処理
(生活排水の処理)
第19条 生活排水を排出しようとする者は、排水処理施設を設置し、地下水、河川等の水質の汚濁防止に努めなければならない。
第5節 近隣の騒音、振動、悪臭等防止
(近隣の騒音等の防止)
第20条 何人も、他人の迷惑となる騒音、振動、悪臭及びばい煙を発生させないよう努めなければならない。
第6節 美化重点地域の指定
(美化重点地域の指定)
第21条 町は、環境美化を特に促進する必要があると認める地域を美化重点地域として指定し、ごみの散乱の防止及び屋外広告物の掲出又は表示の適正化等に関する施策を重点的に実施するものとする。
第7節 環境美化推進組織の整備
(環境美化推進組織)
第22条 町長は、この条例の円滑な運用及び地域における町民参画による環境美化の促進を図るため、町民の中から廃棄物監視員及び環境美化推進員を委嘱し、次に掲げる事項について協力を求めることができる。
(1) 廃棄物監視員
ア 不法投棄物の散乱状況の巡視及び報告
イ 廃棄物の適正な処理に関する指導
ウ 必要な場所への立入り調査指導
エ その他環境美化推進に必要な事項
(2) 環境美化推進員
ア 地域における環境美化活動の推進
イ 廃棄物の適正な処理に関する指導
ウ その他環境美化推進に必要な事項
第4章 公害の防止
第1節 公害防止対策
(公害防止対策)
第23条 町は、町民の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、公害防止に関する総合的かつ計画的な施策を講じなければならない。
(体制の整備)
第24条 町は、公害の状況の把握及び公害の防止に必要な監視、測定及び検査のための体制の整備に努めなければならない。
2 町は、事業者が事業活動によって、公害を発生させることがないよう適切な指導を講じなければならない。
3 町は、公害に関する苦情の処理に関する体制を整備し、県及び他の行政機関と協力して適切な処理に努めなければならない。
第2節 環境保全協定の締結
(環境保全協定の締結)
第25条 町は、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要があると認めた場合は、事業者に対し環境保全協定の締結を求めることができる。
2 前項に定める環境保全協定の内容については、規則で定める。
第5章 環境教育の推進
第1節 環境教育の推進
(生涯にわたる環境教育の推進)
第26条 町は、町民の生涯にわたる環境に関する学習を支援するため、次に掲げる施策を計画的に実施するものとする。
(1) 学校教育における環境教育の推進
(2) 町民の環境教育に関する学習活動の支援
(3) 環境の保全及び創造等に関する広報活動
(4) その他環境教育のために必要な施策
(学習活動の推進)
第27条 町民は、自然環境の保全と生活環境の保全の重要性を認識し、自ら進んで環境に関する学習に取り組み、又は地域ぐるみで環境に関する学習活動に努め、町の実施する環境教育活動に積極的に参加するものとする。
2 事業者は、その雇用する従業員の環境に関する学習を積極的に実施し、又は町の実施する環境教育活動に当該従業員を参加させるよう努めなければならない。
第2節 情報の提供
(情報の提供)
第28条 町は、環境に関する情報を常に把握し、プライバシーの保護に配慮しつつ、適切な情報の提供に努めなければならない。
第3節 指導者及び団体の育成
(指導者及び団体の育成)
第29条 町は、町民の環境保全に関する活動が主体的行動に結びつくよう指導者及び団体の育成に努めなければならない。
第6章 地球環境保全への貢献
(地球環境保全への貢献)
第30条 町は、エネルギーの有効利用、資源の再利用、オゾン層の保護、地球温暖化の防止その他地球規模での環境保全について、国若しくは他の地方公共団体又は関係機関等との連携により積極的に貢献するよう努めなければならない。
第7章 補則
(環境保全活動に対する支援等)
第31条 町は、町民、事業者及び団体が自主的に行う緑豊かな潤いのある環境づくりのための緑化推進活動、資源の再利用促進のための回収活動、その他環境にやさしいまちづくりに関する活動を促進するため、技術的指導、財政的支援、顕彰等その他必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、特に必要があるときは、町民及び事業者が環境への負荷の低減を図るための施策の整備等について、財政的支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(立入調査等)
第32条 町は、この条例の施行について必要があると認めるときは、町長の指定する職員及び廃棄物監視員をして必要とする場所に立ち入らせ、調査をすることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第34条 町長は、前条の規定により勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、議会の同意を得、期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(罰則)
第35条 前条の規定による命令に従わない者は、3万円以下の罰金に処する。
(規則への委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。