○茂木町林業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和43年6月27日
規則第8号
(補助金交付の目的)
第1条 町長は林業構造改善事業を実施し、林業経営の合理化と林産物主産地形成を図るため農業協同組合林業生産法人、生産組合又は共同施行者に対し本事業を実施したときは、林業構造改善事業実施要領及び栃木県補助金等交付規則で定めてあるもののほかこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
事業の内容 | 補助率 |
1 経営基盤の充実事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
2 生産基盤の整備事業 | 当該事業費の100分の85.5以内 |
3 資本装備の高度化事業 | |
(1) 素材生産施設の設置事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
(2) 造林施設の設置事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
(3) 木炭生産施設の設置事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
(4) 特殊林産物の生産施設の設置事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
4 早期育成林業経営の促進事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
5 協業の推進事業 | 当該事業費の100分の65以内 |
2 前項各区分毎の補助率は設計委託料を含む補助率とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする事業施行者は次の書類を町長に提出しなければならない。
茂木町林業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書 (様式第1号)
事業計画書 (様式第2号)
収支予算書 (様式第3号)
代表者届 (様式第4号)
事業内容総括表 (様式第5号)
(補助金の交付決定及び通知)
第4条 町長は前条の補助金交付申請書を受理したときは内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定し、当該申請者に通知する。
(工事完了届)
第5条 補助金の交付指令を受けた、事業施行者が工事を完了したときは5日以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
茂木町林業構造改善事業促進対策費補助金実績報告書 (様式第6号)
事業実績書 (様式第2号)
収支決算書 (様式第3号)
事業内容総括表 (様式第5号)
補助金交付請求 (様式第7号)
(補助金の交付)
第6条 町長は前条の完了届が提出されたときは竣工検査を行い補助の確定精算を行い事業主体に交付するものとする。
第8条 町長は前条の補助金分割交付請求書を受理したときは、内容を審査し、工事出来形に応じ補助金交付決定額の80パーセントを超えない額で補助金の分割交付することができる。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けた事業施行者が次の各号に該当するときは、補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) この規則又は、規程に基づいての指示事項に違反したとき。
(2) この事業について不正な事実があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。








