○茂木町乳用原種牛指定規則
昭和38年11月4日
規則第7号
(目的)
第1条 茂木町に飼養されている乳牛の血統、体型能力の優秀な系統畜を保存造成し普及するためこの規則の定めるところにより原種畜の指定を行う。
(指定の申請)
第2条 原種牛の指定を受けようとするものは申請書(様式第1号)に血統及び能力を証明する書類の写その他参考となる書類を添えて毎年4月1日までに町長に提出しなければならない。
(審査委員)
第3条 町長は前条の申請に基づき町長の任命又は委嘱した原種牛の審査員の意見を聞いて原種牛の指定を行う。
(指定の基準及び期間)
第4条 原種牛の指定基準は別表のとおりとする。ただし、家畜改良上特に必要があると認めたときはこの指定基準によらないことがある。
指定期間は3か年とする。
(指定証明書及び奨励措置)
第5条 町長は原種牛を指定した場合は、原種牛指定証明書(様式第2号)及び予算の範囲内にて飼育奨励費を交付する。
(遵守事項)
第6条 原種牛を飼育する者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 原種牛が分娩したときは遅滞なく分娩報告書(様式第3号)を町長に提出すること。
(2) 原種牛及びその生産雌畜を譲渡し又は飼養管理場所を変更するときは、あらかじめ所有(管理)者変更届(様式第4号)を町長に提出すること。
(3) 原種牛に盗難、失そう死亡等重大な事故があったときは遅滞なく事故報告書(様式第5号)を町長に提出すること。
(4) 血統、能力等を記載した名札を畜舎に掲示すること
(指導及び検査)
第7条 町長は必要があると認めるときは原種畜及び生産雌牛について指導又は検査を行うことができる。
(指定の取消)
第8条 町長は原種牛が次の各号の一に該当すると認めたときは、その指定を取消すことがある。
(1) 原種牛を町外に譲渡したとき。
(2) 疾病その他の事故により原種牛としての資格を失ったとき。
(3) 繁殖成績に異状を認めたとき。
(4) 第2条の申請書の記載事項にいつわり又は不正があったとき。
(5) この規則の規定又はこの規則に基づく処分に違反したとき。
(指定証明書の返納)
第9条 原種牛の指定を取消されたときは原種牛指定証明書を町長に返納しなければならない。
附則
この規則は、交付の日から施行する。
別表
原種牛指定基準
(1) 社団法人日本ホルスタイン登録協会の登録規程による高等登録牛でその体格審査得点が75点以上であること。ただし、検定中及び茂木町原種牛審査委員会において適当と認めたるものを含む。
(2) 次のいずれかに該当する乳用牛であること。
ア 能力指数が高等登録牛にあっては150以上本登録牛にあっては170以上であること。
イ 当該牛、母牛及び母系祖母牛とも高等登録牛又は本登録牛であること。
ウ 生産雌牛に2頭以上の高等登録牛又は本登録牛があるもの。
エ 繁殖成績及び飼養管理が良好なものであること。




