○茂木町林道管理規則
平成20年2月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、茂木町が管理する林道(以下「林道」という。)の管理について必要な事項を定め、林道の保全及び車両等の通行の安全を図ることを目的とする。
(林道の管理)
第2条 茂木町長(以下「管理者」という。)はその管理すべき林道を良好な状態に保ち、利用者の通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。
(標識等の設置)
第3条 管理者は、林道の保全及び交通の安全を図るため、必要に応じ案内、警戒標識等を設置するものとする。
(林道における禁止行為)
第4条 管理者は、次の各号に掲げる行為を禁止し、又は制限するものとする。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損する行為
(2) みだりに林道に木竹、土石等をたい積し、利用者の通行に支障を及ぼす行為
2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者に対して、原状回復等必要な措置を求めることが出来るものとする。
(通行の禁止又は制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、期間及び区間を定めてその通行を禁止し、又は制限する措置を講ずるものとする。
(1) 林道の破損、決壊その他の事由により車両等の通行が不能又は危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(関係機関への連絡)
第6条 管理者は、前条の規定により通行規制措置等を講じた場合において、必要と認めるときは関係機関にその旨連絡するものとする。
(維持管理)
第7条 管理者は、林道の機能維持、災害防止及び交通事故の未然防止を図るため、その維持管理にあたっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 路面状態を良好に保つこと。
(2) 路肩及び土羽、切取法面の状態を良好に保つこと。
(3) ガードレール、カーブミラー等の交通安全施設の機能を良好に保つこと。
(4) 橋りょう、暗きょ、開きょ、側溝等排水施設の機能を良好に保つこと。
(災害発生時の処置)
第8条 管理者は、林道が災害により破損等の被害を受けた場合には、速やかに必要な措置を講ずるとともにその状況を確認の上関係機関に報告するものとする。
(林道管理者以外の者の行う工事)
第9条 林道管理者以外の者は、林道に関する工事の設計及び実施計画について林道工事施工協議書(様式第1号)により管理者と協議し工事を行うことができる。
(林道の占用)
第10条 管理者は、林道に次に掲げる工作物を設置し継続して林道を占用しようとする者がある場合は、あらかじめ承認を受けさせるものとする。
(1) 電柱、電線、電話線、変圧塔、公衆電話その他これに類する施設
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する施設
(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある施設
(林道の目的外使用)
第11条 管理者は、林産物以外のものの搬出入、ラリー等林道本来の使用目的以外に林道を使用(以下「使用」という。)しようとする者がある場合は、あらかじめ協議させその承認を受けさせるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる関係書類を添付させるものとする。ただし、軽易なものについては、添付書類の一部を省略させることができる。
(1) 位置図(構造物設置の場合は、付近の平面見取図)
(2) 横断図
(3) 占用工作物の構造図
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に指示した書類
(占用料等の徴収)
第14条 林道の占用料等についての占用料等は、茂木町道路占用料徴収条例に準ずるものとする。
(占用等の変更)
第15条 管理者は、林道の占用者等が承認を受けた占用等の内容を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに林道占用(使用)変更承認申請書(様式第4号)を管理者に提出させるものとする。ただし、軽易な変更に係る場合は、その旨届出させるものとする。
(占用等の廃止)
第16条 管理者は、林道の占用者等が占用等を承認期間中において廃止したときは、速やかに林道占用(使用)廃止届(様式第5号)を提出させるものとする。
(林道の修復)
第17条 管理者は、林道の占用者等がその占用等を廃止した場合又は承認期間が満了した後、当該占用等を継続しないこととなった場合には、林道の占用者等に対し、林道の機能を損なわないよう原状回復させるものとする。
(占用等の取消し)
第18条 管理者は、林道の占用者等がこの規定に違反したときは、林道の占用等に係る承認を取り消すことができるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めのない事項については、林道規定(昭和48年4月1日付け48林野道第107号林野庁長官通達)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成20年3月1日から施行する。




