○茂木町町有林等振興対策班設置要綱

昭和56年10月1日

告示第33号

(設置及び目的)

第1条 茂木町が所有する町有林及び逆川財産区有林の振興を図るため、茂木町町有林等振興対策班を設置する。

(所掌事務)

第2条 茂木町町有林等振興対策班は、町長の命に従い、次の事項について調査し、意見を具申する。

(1) 町有林等の振興に関しての現況調査を行うこと。

(2) 町有林等の振興についての計画を樹立すること。

(3) 町有林等の境界の把握に関すること。

(組織)

第3条 班員は、役場職員の中から若干名を町長が委嘱する。

(班長及び副班長)

第4条 班に班長及び副班長を置き、次の者をもってあてる。

(1) 班長は、農林課長とする。

(2) 副班長は、農林係長とする。

この要綱は、昭和56年10月13日から実施する。

茂木町町有林等振興対策班設置要綱

昭和56年10月1日 告示第33号

(昭和56年10月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年10月1日 告示第33号