○茂木町町有林等振興対策班設置要綱
昭和56年10月1日
告示第33号
(設置及び目的)
第1条 茂木町が所有する町有林及び逆川財産区有林の振興を図るため、茂木町町有林等振興対策班を設置する。
(所掌事務)
第2条 茂木町町有林等振興対策班は、町長の命に従い、次の事項について調査し、意見を具申する。
(1) 町有林等の振興に関しての現況調査を行うこと。
(2) 町有林等の振興についての計画を樹立すること。
(3) 町有林等の境界の把握に関すること。
(組織)
第3条 班員は、役場職員の中から若干名を町長が委嘱する。
(班長及び副班長)
第4条 班に班長及び副班長を置き、次の者をもってあてる。
(1) 班長は、農林課長とする。
(2) 副班長は、農林係長とする。
附則
この要綱は、昭和56年10月13日から実施する。