○茂木町林道愛護会活動交付金交付要綱

令和4年11月22日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域団体が林道の維持管理ために行う作業に対して交付する林道愛護会活動交付金(以下「交付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱による交付金は、地域団体の活動に対して交付するものとする。

(対象事業)

第3条 交付金の対象となる作業は、次のとおりとする。

(1) 下草刈

(2) 小枝切

(3) 側溝整備

(4) その他町長が認める事業

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする地域団体は、交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、当該年度速やかに地域団体に交付するものとする。

(交付金の算定)

第6条 交付金の額は、当該年度の予算の範囲内において町長が定める。

2 交付金の額は、次の基準により算出した額とする。

1団体 5,000円

(交付金の返還)

第7条 町長は、交付金の交付を受けた地域団体に不正があったときは、全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

茂木町林道愛護会活動交付金交付要綱

令和4年11月22日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和4年11月22日 告示第67号