○牧野ふるさと交流館の設置及び管理運営に関する条例
平成17年10月3日
条例第30号
牧野ふるさと交流館の設置及び管理運営に関する条例(平成15年茂木町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、牧野ふるさと交流館の設置及び管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町の農林業振興、地域の個性や魅力の発信と他地域との地域間交流促進による地域活性化の拠点として牧野ふるさと交流館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 牧野ふるさと交流館
(2) 位置 茂木町大字牧野249番地
(施設)
第4条 牧野ふるさと交流館の施設は、次のとおりとする。
(1) 牧野ふるさと交流館
(2) そばの里「まぎの」
(3) 駐車場
(4) その他附帯施設
(指定管理者による管理運営)
第5条 牧野ふるさと交流館の管理運営は、町長が指定する法人、その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 牧野ふるさと交流館の利用に係る事務に関すること。
(2) 牧野ふるさと交流館の施設の維持管理に関すること。
(3) 牧野ふるさと交流館の清潔の保持、その他環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。
(利用料金)
第7条 牧野ふるさと交流館の施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は別表に定める範囲内とし、指定管理者が町長の承認を得て定める。
2 牧野ふるさと交流館の施設を利用しようとする者は、前項に定める利用料金を納入しなければならない。
3 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし特別な理由があると認めたときは、町長と指定管理者と協議のうえ利用料金の一部又は全部を還付することができる。
4 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(利用料金の収受)
第8条 町長は、牧野ふるさと交流館の利用料金を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、指定管理者に収受させることができる。
(利用料金の減免)
第9条 特別な理由があると認めるときは、町長と指定管理者と協議のうえ利用料金の一部又は全部を減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
牧野ふるさと交流館利用料金
区分 | 利用料金 | 備考 |
牧野ふるさと交流館 | 6,000円以内 | 1回(1人)の利用当たり |
そばの里「まぎの」 | 3,000円以内 | 1品当たり |