○茂木町中小企業者に対する融資に関する条例
昭和48年3月20日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業の振興を図ることをもって目的とする。
(資金)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、銀行その他の金融機関(以下「金融機関」という。)に歳計現金の一部を特別に預金することにより、金融機関をして町内の中小企業者に融資せしめるものとする。
2 前項の融資の条件については、町と金融機関との契約の定めるところによる。
第3条 前条の預金より生ずる収入は、毎会計年度末までに一般歳入に繰入れるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。