○茂木町中小企業事業資金融資規則
平成30年3月2日
規則第2号
茂木町中小企業事業資金融資規則(昭和48年茂木町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茂木町中小企業者に対する融資に関する条例(昭和48年条例第2号)第4条の規定に基づき、町内中小企業者に対する事業資金(以下「資金」という。)の融資に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種を営む者をいう。
2 この規則において「取扱金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 株式会社足利銀行茂木支店
(2) 株式会社栃木銀行茂木支店
(3) 烏山信用金庫茂木支店
3 この規則において「保証協会」とは、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第6条の規定に基づき設立された栃木県信用保証協会をいう。
4 この規則において「振興会」とは、茂木町中小企業融資振興会をいう。
(資金の種類)
第3条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(3) 創業支援資金
(資金措置)
第4条 町は、資金の措置を行うため、予算の範囲で別に定める額を、保証協会に貸付ける。
2 保証協会は、前項の規定により貸付けを受けた資金を、町長の指示により取扱金融機関に預託するものとする。
(資金の運用)
第5条 金融機関は、前条の規定により預託を受けた資金に、できる限りの自己資金を加えて、町の方針に基づきこれを融資するものとする。
(融資の申込み)
第7条 資金の融資を受けようとする者(以下「借入人」という。)は、所定の申込書及び保証協会の定める信用保証申込書並びに別表第3の関係書類を添付し、振興会に申し込むものとする。
(保証人)
第8条 保証人は、保証協会の定めるところによる。
(信用調査、融資の審査及び融資のあっせん)
第9条 第7条の規定による融資の申込みに対する信用調査、融資の審査及び審査の結果に基づく融資のあっせんは、振興会において行うものとする。
(規則に違反した場合の措置)
第10条 借入人がこの規則に違反した場合は、取扱金融機関は、融資資金の全部又は一部を即時償還させることができる。
(報告)
第11条 取扱金融機関は、この規則の規定に基づいて行ったその月分の融資及び返還の状況を、別記様式3号により翌月20日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、この規則の規定に基づいて行った融資について、借入人、振興会又は取扱金融機関に対し、随時報告を求めることができる。
(付帯条件の禁止)
第12条 取扱金融機関は、この規則に基づく融資にあたり、定期預金の預入れ等の条件を付してはならない。
(損失補償)
第13条 町は、第3条第3号の創業支援資金の融資について事故が生じ、保証協会が債務者に代わってその債務を弁済したときは、保証協会に対し損失を補償するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、融資に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の茂木町中小企業事業資金融資規則(以下「旧規則」という。)に基づいてなされた融資は、この規則の相当規定によりなされた融資とみなす。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
資金種類 | 運転資金 | 設備資金 |
融資対象 | 次のいずれにも該当する中小企業者とする。(1)町内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる者(2)町税を完納している者 | |
資金使途 | 運転資金 | 設備資金(ただし、土地取得費は除く。) |
融資限度額 | 1500万円 | 5000万円 |
返済期間 | 5年以内 | 10年以内(据置期間6ヶ月以内) |
融資利率 | 町と取扱金融機関とで協議し、町長が別に定める率 | |
返済方法 | 返済期間が1年以内のものは一括又は割賦とし、1年を超えるものは割賦とする。ただし、設備資金については月賦とする。 | |
担保 | 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。 | |
信用保証 | 保証協会の保証に付す。ただし、信用保証料は保証協会の定めるところによる。 | |
保証人 | 保証協会の定めるところによる。 | |
その他 | (1) 運転資金に限り、既存債務に上乗せして借り換えることができるものとする。 (2) 設備資金及び運転資金を重複して融資を受けることができる。ただし、1事業所あたり各融資限度額を上限とする。 (3) 設備資金における車両購入の対象は、原則として自動車の種別による分類番号が3及び5で始まる乗用車以外とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。 (4) 風俗営業、バー、キャバレー、遊戯場及び金融業に係わるものは除く。 (5) その他町長が中小企業の経営安定に必要と認める場合は、取扱金融機関及び保証協会と協議のうえ、融資条件を変更することができる。 |
別表第2(第6条関係)
資金種類 | 創業支援資金 |
融資対象 | 次のいずれかに該当する町内に創業しようとする者で町税を完納している者。 ア 同一の業種の企業に5年以上勤務し、退職後1年未満であって、営もうとする事業がその業種における技術又は経験に関連している者 イ 法律に基づく資格を有し、その資格を活かして創業しようとする者 ウ 町内で創業後1年未満の商工業者で、法人にあっては商業登記を、個人にあっては住民登録をしている者 エ 茂木町から認定特定創業支援証明を受けた者 |
資金使途 | 運転資金、設備資金(ただし、土地取得費は除く。) |
融資限度額 | 500万円 |
融資期間 | 5年以内(据置期間6ヶ月以内) |
融資利率 | 町と取扱金融機関とで協議し、町長が別に定める率 |
返済方法 | 取扱金融機関の定めるところによる。 |
担保 | 取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。 |
信用保証 | 保証協会の保証に付す。ただし、信用保証料は保証協会の定めるところによる。 |
保証人 | 保証協会の定めるところによる。 |
その他 | (1) 設備資金における車両購入の対象は、原則として自動車の種別による分類番号が3及び5で始まる乗用車以外とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。 (2) 風俗営業、バー、キャバレー、遊戯場及び金融業に係わるものは除く。 (3) その他町長が中小企業の経営安定に必要と認める場合は、取扱金融機関及び保証協会と協議のうえ、融資条件を変更することができる。 |
別表第3(第7条関係)
NO | 資金種類 | 運転資金 | 設備資金 | 創業支援資金 | ||||
ア | イ | ウ | エ | |||||
1 | 決算書 | 最近(2期分)の決算書(付属明細含む)及び確定申告書 | ○ | ○ | ||||
2 | 残高試算表 | 最近のもの (個人の場合は決算期以後最近までの月別売上高及び主要販売先別売上高) | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 資金計画 | 今次計画における資金繰り表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 設備説明書類 | 当該設備の見積書、カタログ(仕様書)、設計図、平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 金融期間別取引状況 | 預金(普通・当座・定期・定積) 繰入金(借入額・残額・月別返済額) 割引手形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 履歴事項全部証明書 | 法人企業のみ | △ | △ | △ | |||
7 | 許可書類 | 官公庁の許認可を必要とする事業の場合は許認可書の写し | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 担保物件明細 | 担保を必要とする場合のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 同意書及び承諾書 | 別記様式1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 創業計画書 | 栃木県信用保証協会の書式による | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 勤務証明書 | 別記様式2 | ○ | |||||
12 | 資格認定書 | 当該事業における資格認定書の写し | ○ | |||||
13 | 住民票 | 個人の場合のみ | ○ | |||||
14 | 認定特定創業支援証明 | 認定特定創業支援証明書の写し | ○ | |||||
15 | その他 | 町長が提出を求める書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注
1 △印の書類は、商工会加入者は新規融資以外の場合省略できる。
2 各種証明書等は、最新のものを添付する。