○茂木町建設工事等執行規則

平成8年6月1日

規則第12号

茂木町建設工事執行規則(昭和51年6月1日規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行規則)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営とする必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入札の手続)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。

2 入札は、第4項に規定する契約に係る入札書を除き、入札書(様式第1号)を、入札期日に持参のうえ、町長に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参のうえ提出する入札書は、その内容が透視できない封筒に封かんされ、当該封筒に入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか財務規則第67条第2項の規定により、入札書を書留郵便により提出することができる。

5 前項の書留郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」及び「親展」の文字が明瞭に記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が、代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札したとき。

(2) 入札保証金を納めるべき者が、当該入札保証金を納めなかったとき、又は納めるべき率に相当する額に満たない金額を入札保証金として納めたとき。

(3) 第5条の規定に違反したとき。

(4) 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札の記載事項が不明瞭で判読できないとき。

(6) 第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札

(7) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった入札者に係る入札

(8) 金額を訂正した入札書に係る入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札者に係る入札

2 町長は、前項第3号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とすることができる。

(再度入札の参加の制限)

第8条 町長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第9条 町長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に契約書(様式第2号)を作成して町長に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、茂木町の休日を定める条例(平成元年条例第3号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第11条 町長は、入札に付する額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、茂木町財務規則(昭和39年規則第3号)第76条第1項第3号から6号の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第12条 町長は、次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については、前金払の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る前払金の限度額は一契約一会計年度につき、同欄に掲げる契約区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

契約の区分

1 請負代金の額が300万円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。第3項において同じ。)に100分の40を乗じて得た額

2 業務委託料が300万円以上の設計、調査及び測量の委託契約

業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額。)に100分の30を乗じて得た額

3 請負代金の額が3,000万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の契約であって、当該機械類の納入に3月以上の期間を要するもの

請負代金の額に100分の30を乗じて得た額

2 町長は、前項の規定により計算した額が、一契約一会計年度につき1億円を超えるときは、入札者に対し、その旨を公告、通知その他適当と認める方法で周知するものとする。

3 町長は、第1項の表1の項の契約の区分の欄に掲げる契約に係る支出については、中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る中間前金払の限度額は、一契約一会計年度につき、請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(準用)

第13条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出する者

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札を

見積りを

入札書(別記様式)

見積書

入札期日

町長が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第4条第4項

契約に係る入札

随意契約

入札書

見積書

入札期日

町長が指定した期日

第4条第5項

入札書

見積書

第5条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

第11条

入札

見積り

第12条

入札者

見積者

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正後の第10条又は第13条において準用する第10条の規定は、この規則の施行の日以後に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受ける者と締結する契約に適用し、同日前に落札の通知又は随意契約の相手方として決定の通知を受けた者と締結する契約については、なお従前の例による。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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茂木町建設工事等執行規則

平成8年6月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成8年6月1日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第14号
平成14年5月30日 規則第15号
平成15年5月2日 規則第8号
平成15年6月6日 規則第9号
平成18年3月15日 規則第8号
平成19年12月12日 規則第24号
平成20年8月18日 規則第24号
平成24年3月22日 規則第2号
平成29年6月23日 規則第12号
令和3年10月1日 規則第15号
令和4年1月28日 規則第1号