○茂木町建設工事等請負業者指名選考委員会規程

平成28年4月8日

訓令第7号

(目的)

第1条 町の発注する建設工事等の請負業者を選定するため建設工事等請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)をおく。

(組織及び任務)

第2条 選考委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、次の各号の者をもって充てる。

(1) 企画課長

(2) 建設課長

(3) 農林課長

(4) 上下水道課長

(5) 建設課 建設係長

(6) 建設課 都市計画係長

(7) 建設課 管理係長

(8) 農林課 農林土木係長

(9) 上下水道課 上水道係長

(10) 上下水道課 下水道係長

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規程による工事及びその他の契約をしようとするときは、特別の事由がある場合を除き、担当課長が業者をあらかじめ選び委員会に諮る。

(秘密の厳守)

第3条 選考委員会は、第1条の目的を達成するために公正にその任務を行い、審議内容については秘密を厳守しなければならない。

(運営)

第4条 選考委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で選考委員会の開催に代えることができる。

(選考の決定)

第5条 選考委員会の選考決定は、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは委員長が決するものとする。

(委員長の責務)

第6条 委員長は、選考委員会の結果を町長に報告しなければならない。ただし、茂木町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年1月29日告示第5号)第8条に規定するB級工事以下に係るものはこの限りでない。

(庶務)

第7条 選考委員会に関する庶務は、総務課管財係において処理する。

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、選考委員会に必要な事項は選考委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

茂木町建設工事等請負業者指名選考委員会規程

平成28年4月8日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)