○茂木町建設工事請負業者選定要綱
昭和55年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれ等の者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し必要な次項を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 資格審査は、二会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとする建設業者及び、町長が特に認める建設業者にあっては、資格審査を行わない会計年度においても、これを行うことができる。
2 資格審査を受けようとする建設業者は、町長が定める期間内に建設工事入札参加資格審査申請書(栃木県建設工事請負業者選定要綱を準用)を提出しなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの
(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において完成工事高のないもの
(有資格建設業者の級別格付け)
第4条 町長は、前条各号に該当する建設業者を除き、茂木町建設工事入札参加者資格審査会の審査の結果に基づき、土木工事、建築工事、水道施設工事、管及び電気工事、造園工事並びにその他の建設工事についてA級、B級又はC級のいずれかに格付けを行うものとする。
2 前項の格付けは、建設業法第27条の2第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果、並びに町発注工事の工事成績及び工事経歴を勘案して行うものとする。ただし、町の建設工事を執行したことのない建設業者については、客観的事項の審査の結果について格付けを行うものとする。
(格付けの有効期間)
第5条 格付けの有効期間は、格付けを決定した日の翌日から、翌々年度において改定される日までとする。ただし、第2条第1項ただし書きの規定により資格審査を受けたものにあっては翌年度において改定されるまでとする。
(期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の取扱い)
第6条 町長の定めた期間後に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、共同企業体を除き、これを受理しないものとする。ただし、町長が止むを得ない事情があると認めたものについては、期間後であっても受理することができる。
(格付けの変更等)
第7条 町長は特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けを変更することができる。
2 町長は、請負契約を履行しない建設業者、経営状況が特に悪い建設業者又は建設工事入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した建設業者に対しては、その失格又は降級をすることができる。
(発注の基準)
第8条 建設業者に対する各等級別の発注の請負対象額の基準は、次のとおりとする。
建設業者の級別 | 請負対象額 | ||||
土木工事 | 建築工事 | 水道施設、管及び電気工事 | 造園工事 | その他の建設工事 | |
A級 | 2,000万円以上 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B級 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 |
C級 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
2 法の適用を受けない建設業者は、最低の等級に格付けするものとする。ただし、請負工事金額は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定によるものとする。
(指名業者の選定基準)
第9条 一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、格付けされた建設業者のなかから前条の表の区分に従い行うものとする。ただし工事の執行上必要があるときは、指名業者数の2分の1を超えない範囲において、当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者のなかから選定することができるものとする。
2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき、僅少なとき、その他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず指名業者数の2分の1を超えることができるものとする。
(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(2) 災害時における災害復旧工事
(3) その他町長が特殊な事情があると認める工事
(指名業者の選定の留意事項)
第10条 指名業者の選定に当たっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 当該工事に対する施工能力
(2) 当該工事に対する地理的条件
(3) 不誠実な行為の有無
(指名選考委員会)
第11条 建設工事の請負業者を選定するために請負業者指名選考委員会を置く。選考委員会の組織、運営その他については別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年度の建設工事に係る建設業者の選定から適用する。
附則(昭和56年告示第11号)
この要綱は、昭和56年度の建設工事に係る建設業者の選定から適用する。
附則(昭和62年要綱第4号)
この要綱は、県内業者については、昭和62年度以降に行う建設業者の入札参加資格審査及び格付けから、県外業者については、昭和61年度に行った建設業者の入札参加資格審査及び格付けから適用する。
附則(平成4年告示第6号)
この選定要綱の改正は、県内業者については、平成4年度以降に行う建設業者の入札参加資格審査及び格付けから、県外業者については、平成元年度に行った入札参加資格審査及び格付けから適用する。この場合において、平成元年度又は平成2年度に入札参加資格審査及び格付けを行った県外業者並びに平成3年度に入札参加資格審査及び格付けを行う県外業者に係る当該格付けの有効期間については改正後の第5条の規定にかかわらず、当該格付けを決定した日の翌日から平成4年度において改定される日までとする。
附則(平成25年3月15日告示第7号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。