○茂木町建設工事入札参加者資格審査会規程
昭和55年1月29日
訓令第1号
(設置)
第1条 茂木町建設工事請負業者選定要綱(昭和55年茂木町告示第5号)の規定により建設業者の資格審査をするため、茂木町建設工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札に参加する建設業者の格付に関すること。
(2) 建設業者に対する発注基準に関すること。
(3) 建設業者の選定基準に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長をもってあてる。
3 委員は職員のうちから町長が命ずる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(審査会の開催)
第5条 審査会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(資料の提出)
第6条 工事を所管する課長は、審査会の定めるところにより、建設業者の格付けに関する資料を審査会に提出しなければならない。
(処務)
第7条 会長は、審査会の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営の必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。