○入札執行回数制限事務処理要領

昭和56年9月20日

訓令第3号

茂木町建設工事請負契約に伴う入札事務の合理化を図るため、指名競争入札の執行回数については、次により処理するものとする。

(入札執行回数等)

第1 入札執行回数は3回までとし、それによってもなお落札者がない場合には、指名替のうえ入札を執行するものとする。ただし、この場合について最低入札価格が予定価格を上廻り、その差が少額であるときは、随意契約によることができるものとする。なお、随意契約による場合においては、当該下位入札者から見積書を提出させるものとする。

(落札者がない場合の取扱い)

第2 第1の場合において、最低入札価格が予定価格を上廻り、その差が少額でない場合には、入札執行者は当該入札にかかる工事を主管する課長に対し、設計書、仕様書、施行方法等(以下「設計書等」という。)について、違算又は誤算の有無の調査及び検討をさせ、その結論をまったうえ、次により処理するものとする。

(1) 「設計書等」の内容が妥当であるときは、当該工事の指名替えの手続きを行い再度指名競争入札を行うものとする。

(2) 「設計書等」の内容が妥当でないときは、直ちに修正のうえ、当初に執行した指名業者を変更することなく、指名競争入札の手続をとるものとする。

(指名業者の選定)

第3 指名替えの場合における業者の選定は、請負業者指名選考委員会にはかり指名業者を決定するものとする。

この要領は、昭和56年10月1日から実施する。

入札執行回数制限事務処理要領

昭和56年9月20日 訓令第3号

(昭和56年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和56年9月20日 訓令第3号