○茂木町入札制度合理化対策実施要綱

昭和57年7月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、入札制度合理化のため必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、茂木町が発注する建設工事及び建設関連委託業務とする。

(入札経過の公表)

第3条 入札経過、結果を次により公表するものとする。

(1) 全の工事について、全入札者の入札経過及び結果を入札執行日の翌日から公表する。ただし、随意契約による工事については契約日の翌日から公表する。

(2) 公表の方法は、閲覧によるものとし、入札結果表(別記様式)をもって閲覧に供する。ただし、300万円未満の工事については適宜の方法により閲覧に応ずる。

(3) 公表期間は2週間とし、時間については茂木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第14号)に基づく職員の勤務時間内とする。

(4) 公表は入札執行課で行うものとし、その場所は当該課長の指定するところとする。

(入札執行回数の制限等)

第4条 入札回数は、最高3回までとし、3回の入札により落札者がない場合は、最低価格者と随意契約によるものとし、その見積回数は2回までとする。

この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。

画像

茂木町入札制度合理化対策実施要綱

昭和57年7月28日 訓令第2号

(昭和57年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年7月28日 訓令第2号