○茂木町入札制度合理化対策実施要綱
昭和57年7月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、入札制度合理化のため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の適用範囲は、茂木町が発注する建設工事及び建設関連委託業務とする。
(入札経過の公表)
第3条 入札経過、結果を次により公表するものとする。
(1) 全の工事について、全入札者の入札経過及び結果を入札執行日の翌日から公表する。ただし、随意契約による工事については契約日の翌日から公表する。
(2) 公表の方法は、閲覧によるものとし、入札結果表(別記様式)をもって閲覧に供する。ただし、300万円未満の工事については適宜の方法により閲覧に応ずる。
(3) 公表期間は2週間とし、時間については茂木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第14号)に基づく職員の勤務時間内とする。
(4) 公表は入札執行課で行うものとし、その場所は当該課長の指定するところとする。
(入札執行回数の制限等)
第4条 入札回数は、最高3回までとし、3回の入札により落札者がない場合は、最低価格者と随意契約によるものとし、その見積回数は2回までとする。
附則
この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。
