○茂木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年6月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域内においては、別表第2の地区欄に掲げる地区(以下「別表第2の地区」という。)の区分に応じ、それぞれ、同表(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第4条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(イ)欄に定めるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に存在していた建築物については、この限りではない。

(建築物等の形態又は意匠の制限)

第5条 建築物等の形態又は意匠は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に定める制限に適合するものでなければならない。

(かき又は柵の構造の制限)

第6条 建築物の敷地に設置するかき又は柵は、別表第2の地区の区分に応じ、それぞれ同表(エ)欄に定める構造としなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第7条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第3条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が別表第2の地区の2以上にわたる場合における第3条の規定の適用については、その敷地の過半が属する別表第2の地区に係る規定を当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める各号のいずれにも該当する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同条の規定が改正された場合における改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の1.2倍を超えないこと。

(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動力の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、当該規定は適用しない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ茂木町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して建築物を建築した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前1項の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

三坂地区

地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された三坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

仲の内地区

地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された仲の内地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第5条、第6条関係)

1 三坂地区地区整備計画区域

制限事項

三坂地区地区整備計画区域

全地区

(ア)

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第二(に)項第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号に掲げるもの

(3) 法別表第二(と)項第3号、第4号、第5号及び第6号に掲げるもの(映画館を除く。)

(4) 法別表第二(り)項第2号に掲げるもの

(5) 法別表第二(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

(6) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第130条の2の2第2号に掲げるもの

(イ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分を除く。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(ウ)

建築物等の形態又は意匠の制限

1 建築物等の外壁、屋根及び工作物等の色彩は、周辺環境に配慮するとともに、美観・風致等を良好に保つものとする。

2 屋外広告物の大きさ及び形状は、周辺環境に配慮し、次の各号に適合しなければならない。

(1) 自家用広告物とする

(2) 敷地内に設置し、路上へのはり出しを行わない

(3) 道路に面する法面及び法尻に設置しない

(エ)

かき又は柵の構造の制限

道路に面して設けるかき又は柵は、次の各号のいずれかに適合したものとする。

(1) 生け垣

(2) 敷地地盤面から高さ2.0m以下の金網その他これに類する透視可能な柵で、基礎を構築する場合においては、基礎の仕上がり高が地盤面から0.7m以下のもの

(3) 植栽と基礎を組み合わせたもので、基礎の仕上がり高が地盤面から0.6m以下のもの

2 仲の内地区地区整備計画区域

制限事項

仲の内地区地区整備計画区域

全地区

(ア)

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第二(に)項第6号に掲げるもの

(2) 法別表第二(ほ)項第2号に掲げるもの

(3) 法別表第二(と)項第3号、第4号、第5号及び第6号に掲げるもの

(4) 法別表第二(り)項第2号に掲げるもの

(5) 法別表第二(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

(6) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)第130条の2の2第2号に掲げるもの

(イ)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上とする。

ただし、次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分を除く。

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(ウ)

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色彩を避け、周辺の建築物と調和した落ち着きのある色調のものとする。広告物、看板類は、周囲の景観的調和に配慮したものとする。

(エ)

かき又は柵の構造の制限

道路に面して設けるかき又は柵は、次の各号のいずれかに適合したものとする。

(1) 生け垣

(2) 敷地地盤面から高さ2.0m以下の金網その他これに類する透視可能な柵で、基礎を構築する場合においては、基礎の仕上がり高が地盤面から0.7m以下のもの

(3) 植栽と基礎を組み合わせたもので、基礎の仕上がり高が地盤面から0.6m以下のもの

茂木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和4年6月14日 条例第16号

(令和4年6月14日施行)