○茂木町住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成20年9月16日
告示第24号
(目的)
第1条 住宅の耐震改修の促進を図るため交付する住宅耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 耐震診断 茂木町住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成20年告示第23号)第2条第1号に規定する耐震診断をいう。
(2) 補強計画 前号の耐震診断結果に基づき策定する補強計画をいう。
(3) 耐震改修 栃木県民間住宅耐震診断助成事業実施要領第2条第1号に規定する耐震診断を実施した結果、総合評点が1.0未満の場合に行う補強工事で、総合評点が1.0以上となるものをいう。
(4) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(5) 耐震建替え 耐震診断により、耐震改修が必要であると診断された住宅を除却し、建替え前の住宅と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む。)に新たに省エネ基準に適合する一戸建て住宅を建築するものをいう。
(6) 耐震診断機関 一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法人栃木県建築士事務所協会の会員等をいう。
(7) 耐震診断士 一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法人栃木県建築士事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」又はこれと同等と町長が認めるものを受講し、受講修了書の交付を受けた建築士をいう。
(8) 補助金 住宅耐震改修費補助金をいう。
(9) 県産出材 「栃木県産出材証明制度」に基づき、栃木県内の森林から産出したことが証明された木材
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、町内にある住宅で次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものを含む。)
(2) 賃貸を目的としない住宅
(3) 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替え(以下「耐震改修等」という。)であること。
(4) 本要綱により初めて補助対象となる住宅
(5) 補助対象住宅が、国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業(以下「移転補償事業」という。)の対象になっている場合は、当該補助を行うことに対し、町長が支障のないものと認めていること。
(1) 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)をしていないこと。
(2) 耐震建替え後の住宅の所有者は、補助対象住宅を所有する個人又は当該所有者の二親等以内の親族であること。
(3) 耐震建替え後の住宅は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請(以下「認定申請」という。)を行い、当該認定を受けた建築物(確認申請をしていない場合に限る。以下「認定建築物」という。)である場合を除き、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること。
(4) 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること。
(5) 国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する者又は当該所有者の二親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
(2) 本要綱による補助金を初めて受ける者
(3) 町税等を滞納していない者(町税等にあっては、その世帯員も含む。)
(補助金の額)
第5条 耐震改修に対する補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 補助金の交付額は、耐震改修に要する費用(補強計画策定費を含み、耐震補強の対象とならない工事費用を除く。)の5分の4以内の額(その額が115万円を超えるときは、115万円を限度とする。)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
3 耐震建替えに対する補助金額は、次に掲げる額とする。
(1) 耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る住宅の用途に供している部分の床面積の合計に22,500円を乗じた額を限度とする。)の5分の4以内の額(その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。)とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
(2) 耐震建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合は、予算の範囲内において10万円を加算(以下「加算」という。)するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 耐震改修等事業計画書(様式第2号)
(2) 当該補助対象住宅に係る茂木町住宅耐震診断費補助金の交付を受けていない者にあっては、補助対象住宅の建築時期と所有者が確認できる書類、耐震診断士又は耐震診断機関の耐震診断報告書の写し及び住民票の写し
(3) 補助対象住宅の付近見取図
(4) 耐震補強工事設計書(耐震改修後の耐震評点等を明確にしたものとし、耐震改修の対象とならない工事を含む場合には、その区分が明確なもの)
(5) 工事工程表
(6) 耐震改修に要する費用の見積書又は契約書の写し(耐震改修の対象とならない工事等を含む場合には、その区分が明確なもの)
(7) 補助対象住宅の所有者と申請者の関係が確認できる書類(所有者と申請者が同一でない場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請内容を変更しようとするときは、住宅耐震改修費補助金交付変更申請書(様式第5号)に変更内容を証する書類を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
3 交付決定者は、耐震改修を取りやめようとするときは、住宅耐震改修中止届出書(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出書の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(耐震改修工事の着手)
第10条 交付決定者は、交付決定通知書の交付を受けた日から60日以内に耐震改修工事又は建替え後の住宅に係る設計に着手しなければならない。
(補助金の請求)
第11条 交付決定者は、耐震改修等に係る工事が完了したときは、住宅耐震改修費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修等事業報告書(様式第10号)
(2) 耐震改修等事業費内訳書(様式第11号)
(3) 住宅耐震改修費補助金交付決定通知書の写し
(4) 耐震改修等工事(耐震建替えの場合は新築工事)に係る契約書及び領収書の写し
(5) 工事状況等写真(耐震改修の場合は、施工箇所ごとの施工前、施工中及び完了時の写真、耐震建替えの場合は、除却前の建築物及び除却後の状況並びに建替え後の建築物の写真、なお加算にあたっては、上棟時など木材使用状況が確認できる全景写真)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 既存住宅の除却に係る契約書及び領収書の写し
(2) 建替えた住宅に係る平面図及び立面図
(3) 建替えた住宅に係る建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し、同法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を要しない建物の場合にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第20条第3項の規定による工事監理状況報告書の写し
(4) 加算にあたっては、県産出材に関する出荷証明書(様式第12号)
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、補助事業の実績の報告を受けたときは、その実績の審査等を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し当該補助対象者に通知する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第40号)
この告示中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は平成22年12月10日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第28号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第5号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第5号)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。












