○茂木町馬門団地擁壁工事補助金交付要綱

平成31年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への定住促進と馬門団地の販売促進を図るため、馬門団地分譲地を購入した者が、住宅建設にあたり必要な擁壁工事を行う際に、町が馬門団地擁壁工事補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、茂木町補助金等交付規則(昭和47年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象者及び対象物件)

第2条 補助金の対象者は、次の1号から3号に該当する者とする。

(1) 馬門団地分譲地購入者で、住宅建設を予定している者。ただし、馬門団地分譲地購入者とは、平成29年に分譲を開始した第2期に相当する分譲地の購入者をいう。

(2) 町税等、町の徴収金に滞納がない者

(3) 過去にこの制度による補助金を受け取っていない者

2 補助金の対象物件は、自己所有地を管理する上で必要となる、隣接宅地との境界に建設する擁壁とする。ただし、7番区画については、この限りではない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、この要綱に定める擁壁工事に係る費用として支払った金額の2分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、7番区画については、100万円を限度とする。助成金の額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、馬門団地擁壁工事補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象物件の位置及び構造、施工方法が確認できる資料等の写し

(2) 補助対象物件の経費に係る明細が確認できる見積書等の写し

(3) 補助対象物件の支払い金額が確認できる領収書等の写し

(4) 補助対象物件の写真

(5) 町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し適当であると認めたときは、馬門団地擁壁工事補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助事業を中止しようとするときは、馬門団地擁壁工事補助金交付中止申請書(別記様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、事業が完了したときには、馬門団地擁壁工事補助金実績報告書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(補助金の請求)

第8条 交付決定者が、補助金の交付をうけようとするときは、馬門団地擁壁工事補助金交付請求書(別記様式第5号)に交付決定通知書の写しを添えて、提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付決定者がこの要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、かつ、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日告示第93号)

この告示は、令和元年11月25日から施行する。

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茂木町馬門団地擁壁工事補助金交付要綱

平成31年3月25日 告示第15号

(令和元年11月25日施行)