○茂木町下水道条例
平成15年9月24日
条例第19号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、町長が定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして町長が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の町長が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、町長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第2条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前2条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第2条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう町長が定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長の定めるところによること。
排水人口(人) | 排水管の内径(ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積(平方メートル) | 排水管の内径(ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,000未満 | 180以上 | 100分の1.3以上 |
1,000以上 | 200以上 | 100分の1以上 |
2 前項の規定にかかわらず、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の規定による確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事(町長が定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 前項の指定工事店には、工事の設計、監督及び施工について直接責任を負う排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を置かなければならない。
3 指定工事店及び責任技術者に関し必要な事項は町長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、町長が定めるところにより検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による栃木県条例により、緩やかな排水基準が適用されるとき。
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条並びに法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質については、それぞれ当該各号に定める数値。ただし同条第4項並びに第5項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質管理責任者制度)
第9条 除害施設又は特定施設を設置した者は、町長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第11条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料)
第13条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
基本料金 | 超過料金 | |||
一般用 | 汚水量 | 金額 | 汚水量 | 1m3につき |
10m3まで | 1,200円 | 11m3~20m3 | 150円 | |
21m3~30m3 | 170円 | |||
31m3~ | 190円 | |||
臨時用 | 1m3につき 190円 | |||
(汚水量の認定)
第14条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合におけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じ総使用水量を均等に配分するものとする。ただし特別の事情があると認めたときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併用している場合においては、前号の例により町長が認定する。
(使用の態様の変更の届出)
第14条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったとき、その他町長が定める使用の態様に変更があったときは、町長が定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(汚水量等の申告)
第15条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、町長が定めるところにより、下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、町長に提出しなければならない。この場合においては、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(計量装置)
第16条 町長は、第14条第1項第1号ただし書き、同項第2号、同項第3号及び前条の規定による認定をする必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損又は滅失したときは、町長の定める損害額によりこれを賠償しなければならない。
(使用料の算定)
第17条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合の使用料は、茂木町水道事業給水条例(平成10年茂木町条例第17号)に規定する水道料金の算定の例による。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料の徴収方法は、茂木町水道事業給水条例に規定する水道料金の徴収の例による。
(概算使用料の前納)
第19条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど町長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、町長が前納する必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行うものとする。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第21条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町長が定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長が定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前項に規定する占用料の額、減免、徴収の方法については、「茂木町道路占用料徴収条例」の規定を準用する。
(原状回復)
第25条 第24条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(公共ます等の費用の負担)
第26条 町が使用者の特別な理由又は管理の不備により、公共ます及び取付管の新設を行ったときは、当該使用者は、新設等に要した費用を負担しなければならない。
(代理人及び総代理人)
第27条 排水設備等の所有者は、町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を定め、町長が定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 排水設備等を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、総代理人を定め規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(1) 排水設備等の計画確認手数料 1件につき500円
(2) 排水設備等の検査手数料 1件につき500円
(3) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき10,000円
(4) 排水設備指定工事店継続指定手数料 1件につき10,000円
2 前項の手数料は、申請の際に納付しなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(水洗化普及奨励措置)
第30条 町長は、処理区域内において、水洗便所の普及促進を図るため、必要な措置を講じることができる。
(委任)
第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 偽りその他不正な手段により第5条第2項に規定する責任技術者の登録を受けた者
(5) 第8条の規定に違反した使用者
(6) 第10条の規定による届出を怠った者
(7) 第14条の2の規定による届出を怠った者
(8) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(9) 第21条に規定する命令に違反した者
(10) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(11) この条例の規定による申請書、届出書、申告書及び資料で不実の記載のあるものを提出した者
第33条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月10日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。