○茂木町下水道条例施行規則
平成15年9月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、茂木町下水道条例(平成15年茂木町条例第19号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第1条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するため次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設 次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第1条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第1条の6 条例第2条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 水道水を使用する場合は、茂木町水道事業給水条例(平成10年茂木町条例第17号)に規定する定例日とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の初めから終りをもって1使用月とする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高とにくいちがいを生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その取り付け箇所からの漏水を防止する措置を講じること。
(排水設備等の構造基準)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の定めるもののほか、排水設備等の構造基準は、次の各号によらなければならない。ただし町長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 管きょの起点、屈曲点、合流点、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部においては、内径の120倍以内の間隔にますを設置すること。
(2) 排水管の土かぶりは、公道内では70センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(3) 排水設備の器具に接続する接続管の内径は、次のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 50ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 75ミリメートル以上 |
(4) ますの内のりは、150mm以上とすること。
(付帯設備)
第5条 付帯設備は、次の各号によらなければならない。
(1) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水流出箇所には、固形物の流出を留めるために有効な目幅5ミリメートル以下のごみよけ装置を設けること。
(2) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、沈砂装置を設けること。
(3) 水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(4) 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置を設けること。
(5) 油脂類を多量に含む汚水流出箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 地下室その他下水の自然流下が十分でない箇所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(7) 水洗便所には、排除すべき下水を支障なく流下させる洗浄装置を設けること。
2 前項の申請書は、当該排水設備(除害施設)の新設等に係る工事着手の日の7日前までに提出しなければならない。変更の場合も同様とする。
(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図
(2) 次の事項を表示した縮尺250分の1程度の平面図。ただし、広大な土地については、1,000分の1までの縮尺とすることができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 施工地内における建物及び水洗便所、台所、浴室等その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管きょの位置、内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設、防臭施設等の付帯施設の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断面図(横縮尺250分の1程度・縦縮尺100分の1程度)
(4) 排水管きょ及び付帯装置の構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書
2 前項の規定による通知をした日から3か月以内に工事を着手しないときは、これを取り消すことができる。
2 前項の規定により交付した排水設備検査済証は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(井戸水の使用水量の認定及び汚水量等の申告)
第11条 条例第14条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合において、動力で揚水する井戸水(以下「井戸水」という。)を使用したときの使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水のみを使用した場合の使用水量は、1月につき1人6立方メートルとする。ただし、飲食店、旅館業等を営む場合は、入込客数等を参考に算定する。
(2) 水道水と井戸水を併用して使用した場合の井戸水の使用量は、前号の使用水量の2分の1とし、その使用水量に水道水の使用水量を加算した量が当該併用の場合の全使用水量とする。ただし、飲食店、旅館業等を営む場合は、入込客数等を参考に算定する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、明らかに実情に沿わない場合は、その使用の態様を勘案して町長が認定する。
(4) 毎年、井戸水使用世帯に対し世帯の人数調査を実施する。
2 条例第15条に規定する製氷業その他の営業とは、製氷業、豆腐製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する営業をいう。
(公共ます等の費用負担)
第13条 条例第26条の規定による費用は、町長が発行する納入通知書により使用者が納付しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月10日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第11号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
















