○茂木町下水道使用料の減免に関する要綱
令和6年3月28日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茂木町下水道条例(平成15年9月24日条例第19号)第29条及び茂木町下水道条例施行規則(平成15年9月26日規則第11号)第15条に基づく下水道使用料の免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 茂木町下水道条例第29条に規定する特別な事情とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 地中、壁内等に配管されるなど、漏水箇所が容易に確認できない状態で、給水装置の損傷等が故意又は過失によるものでないときかつ、漏水した水が地下浸透等により、宅内排水設備から下水道等に流入しなかったとき。
(2) 災害等の不可抗力により宅内排水設備から汚水等を下水道等に排除できなかったとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(漏水量の算定方法)
第3条 前条の対象となる漏水量の算定は、「茂木町水道使用水量認定基準に関する要綱」に準ずるものとする。
(使用料の減免)
第4条 前条の規定により算出した漏水量に係る分の使用料は、これを全額免除するものとする。
(減免申請と期限)
第5条 下水道使用料の減免を受けようとする者は、茂木町下水道条例施行規則第15条に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。
2 減免申請の期限は、漏水修理完了後60日以内とする。
(減免の決定)
第6条 管理者は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要事項を調査の上、減免の可否を決定しなければならない。
(協議)
第7条 漏水量の算定及び減免について、この内規により難い特別の事情がある場合は、その都度、下水道使用者等と協議のうえ決定するものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。