○中土佐町公告式条例
平成18年1月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 中土佐町役場前掲示場
(2) 上ノ加江支所前掲示場
(3) 大野見振興局前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う、告示、公告及び公示に準用する。
(施行期日の特例)
第7条 条例、規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。
(中土佐町庁舎等建設調査審議委員会条例の廃止)
2 中土佐町庁舎等建設調査審議委員会条例(平成24年中土佐町条例第4号)は、廃止する。