○中土佐町公告式条例

平成18年1月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 中土佐町役場前掲示場

(2) 上ノ加江支所前掲示場

(3) 大野見振興局前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う、告示、公告及び公示に準用する。

(施行期日の特例)

第7条 条例、規則若しくは規程又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。

(中土佐町庁舎等建設調査審議委員会条例の廃止)

2 中土佐町庁舎等建設調査審議委員会条例(平成24年中土佐町条例第4号)は、廃止する。

中土佐町公告式条例

平成18年1月1日 条例第3号

(令和3年1月12日施行)