○中土佐町役場処務規程

平成18年1月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 文書等の収受及び配付(第4条―第6条)

第3章 服務

第1節 通則(第7条―第19条)

第2節 出張(第20条―第22条)

第3節 当直(第23条―第28条)

第4節 非常事態(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 中土佐町役場における事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第2条 事務処理は、適正かつ速やかに行い、常に向上を図らなければならない。

(決裁)

第3条 すべて事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第4条 役場に到達した文書、金券、物品等は、総務課において収受する。

(配付)

第5条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定めるところにより、これを取り扱わなければならない。

(1) 収受した文書は、中土佐町文書取扱規程(平成18年中土佐町訓令第6号)により、取り扱わなければならない。

(2) 現金、金券及び有価証券は、金券等送付簿に記載して副町長に送付し、その受領印を徴する。附属文書があるときは、余白に副町長の保管の旨を記入して、取扱者が押印し、前号に定める手続により処理する。

(3) 数課に関連する物品は、関係の重い課に配付する。その軽重の分かち難いものは、総務課長が決する。

(送料未納等の取扱い)

第6条 送料の未納又は不足の物件で、官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

第3章 服務

第1節 通則

(出勤簿)

第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿に自ら押印するか、タイムカードに打刻しなければならない。

2 出勤簿及びタイムカードは、総務課において管理する。

(勤務態度)

第8条 執務中は、言語、容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。

(執務中の外出)

第9条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第10条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなけれらばならない。

(欠勤の届出)

第11条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して届け出なければならない。

(休暇の願出)

第12条 休暇を受けようとする者は、原則として前日までに理由及び休暇期間を具して願い出なければならない。

(遅参)

第13条 登庁時限に遅れた者は、前2条の規定に準じて手続をしなければならない。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、上司の証明を得て総務課に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(出張、休暇等の場合の未決事務)

第14条 職員が出張、休暇又は欠勤等により不在となる場合は、あらかじめ未決の所掌事務について、上司の指揮を受けなければならない。

(官公庁へ出願の届出)

第15条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により出願する者は、出願の期日、出願する官公庁及び召喚事項を、あらかじめ届け出なければならない。

(履歴書の提出)

第16条 新任者は、着任の日から7日以内に、履歴書を提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第17条 転籍、転居、改名その他身分に異動のあった者は、当該異動のあった日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第18条 第9条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

(盗難の届出)

第19条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長を経由して町長に届け出なければならない。

第2節 出張

(出張の命令簿)

第20条 職員の出張命令は、出張命令簿によりこれを受け、総務課に送付する。

(出張中の事故)

第21条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災、事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第22条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面で復命しなければならない。

第3節 当直

(日直)

第23条 当直は、日直とする。

2 日直は、休庁日の通常日の登庁時間から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第24条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中並びに構内の警備取締りを行うものとする。

(当直員)

第25条 当直の勤務に服する者は、町の職員又は町長が町の他の機関の長と合議した町の他の機関の職員を事務所ごとに1人とし、その職員をもって輪番にこれに当たる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、町長の決裁を得なければならない。

3 町長は、災害の発生のおそれのあると認めたとき、又は災害等のあるときは、当直員を増員するものとする。

4 各課長は、前項の示達を受けたときは、直ちに、当該職員に対し当直勤務を命令しなければならない。

(当直日誌)

第26条 当直員は、当直日誌に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

(文書の取扱い)

第27条 当直員は、当直勤務中に到着した文書を次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報を開封して、余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに、主務課長に通知しなければならない。この場合名宛のあるものは、名宛人に送付しなければならない。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品とともに、確実に引き継ぎがなければならない。

(非常事故の発生)

第28条 当直員は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の措置を採るとともに、町長、副町長及び総務課長並びに関係者に対して急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第29条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第30条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(中土佐町収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)

2 中土佐町収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成18年中土佐町訓令第5号)は、廃止する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

中土佐町役場処務規程

平成18年1月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第1号
平成19年3月7日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号