○中土佐町支所設置条例
平成18年1月1日
条例第6号
(名称、位置及び所管区域)
第1条 町に支所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
中土佐町上ノ加江支所 | 中土佐町上ノ加江2767番地2 | 笹場、小草地区を除く上ノ加江地区及び矢井賀地区 |
中土佐町大野見振興局 | 中土佐町大野見吉野12番地 | 大野見地区 |
(職員)
第2条 支所に支所長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日施行する。
附則(令和2年6月25日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第19号で令和2年8月24日から施行)
附則(令和2年9月28日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第32号で令和3年1月12日から施行)