○中土佐町不当要求行為等への対策に関する要綱

平成18年1月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中土佐町の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為及び脅迫行為

(2) 正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を仮装した、又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、中土佐町の施設等の保全及び秩序の維持並びに中土佐町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対応を統括するため、中土佐町不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(3) 委員は、各課等の長及び別表に掲げる職員をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず一部の委員のみを招集することができる。

4 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わって職務を行う。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(2) 警察署、顧問弁護士その他関係機関との協議

(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等の発生時の措置)

第5条 課長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会へ報告する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

(中土佐町事務組織規程の廃止)

2 中土佐町事務組織規程(平成23年中土佐町訓令第7号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

中土佐町不当要求行為等対策委員会

委員長 副町長

副委員長 総務課長

委員 まちづくり課長

税務課長

町民環境課長

健康福祉課長

農林水産課長

建設課長

地域振興課長

会計管理者

議会事務局長

教育委員会教育次長

庶務 総務課総務係

画像

中土佐町不当要求行為等への対策に関する要綱

平成18年1月1日 訓令第3号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第3号
平成19年3月7日 訓令第1号
平成19年7月5日 訓令第18号
平成21年3月18日 訓令第2号
令和2年12月21日 訓令第12号