○中土佐町行政改革推進委員会設置条例
平成18年1月1日
条例第8号
(設置)
第1条 社会情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、中土佐町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、中土佐町の行政改革の推進について必要な事項について調査し、意見を述べ、かつ、審議する。
(委員)
第3条 推進委員会の委員は、10人以内とする。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 推進委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 推進委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。