○中土佐町行政改革推進委員会設置条例

平成18年1月1日

条例第8号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応した、簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、中土佐町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、中土佐町の行政改革の推進について必要な事項について調査し、意見を述べ、かつ、審議する。

(委員)

第3条 推進委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 推進委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第5条 推進委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれを代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町行政改革推進委員会設置条例

平成18年1月1日 条例第8号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月1日 条例第8号
令和2年12月21日 条例第30号