○中土佐町公印規程
平成18年1月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 中土佐町の公印については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印は、庁印及び職印とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
3 公印は、堅固な容器に納め、原則として錠を施し、これを庁外に携行してはならない。
4 特に必要があって、公印を庁外に携行するときは、総務課長の許可を受け、公印持出簿に、携行理由、携行月日及び期間、携行職員の職氏名を記載し、公印及び職員の印を押さなければならない。
5 前項により、公印を庁外で使用したときは、帰庁後速やかに総務課に返納し、返納月日を記載し、携行者の印を押して、総務課の認印を受けなければならない。
(公印台帳)
第3条 公印は、公印台帳(別記様式)に押印し、紛失、滅損等により新調、改刻したときは、その都度、所要事項を記載しなければならない。
(旧印の保存)
第4条 改刻その他の事由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して5年間保存しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付して、その旨告示するものとする。
(印影の印刷)
第6条 納付通知書、納税通知書その他多重に発行又は交付する公文書で、公印を押なつすべきものに限り、総務課長の承認を受けて原寸又は伸縮した印影を印刷し、公印の押なつに代えることができる。
2 印影印刷を使用する者は、印影印刷管理簿により、印影を印刷した文書の使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 印影印刷を使用する者は、印影を印刷した文書が不用となったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算組織等に記録した印影の出力等)
第7条 電子計算組織を利用して事務処理を行う場合で、当該文書に公印を押印する必要がある場合において、町長が特に必要と認めたときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した当該公印の印影を出力する方法を用いることができる。
2 前項に規定する方法を用いて公印の印影を使用しようとする主管課の長は、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。
3 主管課の長及び電子計算組織を所管する課の長は、第1項に規定する方法を用いる場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影の管理等について必要な措置をとらなければならない。
(職務代理者の公印)
第8条 第2条の規定により保存中の職務代理者の公印は、職務代理者となった者の申し出により、その者の公印として使用することができる。
(職務代理者の公印の特例)
第8条の2 第6条の規定により町長の公印を印刷してあるもの(電子計算組織の印字装置による打出しを除く)については、当該印刷した公印をその職務を代理する職員の公印とみなす。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日より施行する。
附則(平成24年6月8日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和6年8月30日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 管理者 | 個数 |
町印 | ア | てん書 | たて18mm よこ18mm | 総務課 | 1 |
町長印 | イ | 〃 | 〃 〃 | 総務課、地域振興課 | 各2 |
町長職務代理者印 | ウ | 古印体 | 〃 〃 | 総務課 | 4 |
副町長印 | エ | 古印体 | 〃 〃 | 町民環境課、地域振興課、上ノ加江支所 | 各1 |
契印 | オ | 〃 | たて33mm よこ13mm | 総務課、町民環境課、税務課、地域振興課、上ノ加江支所 | 各1 |
町長印(戸籍専用) | カ | 〃 | 〃 18mm 〃 18mm | 町民環境課、地域振興課、上ノ加江支所 | 各1 |
町長印(船員事務専用) | キ | 〃 | 〃 24mm 〃 24mm | 町民環境課 | 1 |
町長印(証明専用) | ク | 〃 | たて18mm よこ18mm | 税務課、地域振興課、上ノ加江支所 | 各1 |
町長印(診療所) | ケ | 〃 | たて18mm よこ18mm | 健康福祉課 | 1 |
町印(船員事務専用) | コ | 〃 | 14mm 丸型直径 | 町民環境課 | 2 |
町長印 | シ | 〃 | 8mm 〃 | 町民環境課、地域振興課、上ノ加江支所、総務課 | 各1 |
同 | ス | 〃 | 7mm 〃 | 健康福祉課 | 2 |
役場印 | セ | 古印体 | 〃 21mm 〃 21mm | 総務課 | 1 |
同 | ソ | 〃 | 〃 35.5mm 〃 35.5mm | 総務課 | 1 |
町長印 | タ | 〃 | 〃 36mm 〃 36mm | 総務課 | 1 |
町印 | チ | 〃 | 〃 11mm 〃 11mm | 総務課 | 1 |
会計管理者印 | ツ | てん書体 | たて18mm よこ18mm | 会計課 | 1 |
別表第2(第2条関係)
ア | イ | ウ | エ | ||||||
|
|
|
| ||||||
オ | カ | キ | ク | ||||||
|
|
|
| ||||||
ケ | コ | サ | シ | ス | |||||
|
| ― |
|
| |||||
セ | ソ | タ | |||||||
|
|
| |||||||
チ | ツ |
| |||||||
|
| ||||||||

















