○中土佐町情報公開条例

平成18年1月1日

条例第12号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第16条)

第3章 救済制度(第17条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第32条)

附則

前文

まちづくりの基本は、その主役である町民が自ら考え、行動することにあります。そして、町民が自ら考え、行動するためには、町のさまざまな情報やまちづくりに対する考え方などが、十分に提供され、説明されていなければなりません。このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考えます。

一人ひとりの価値観が多様化し、あらゆる分野で大きな変革が求められている今日、まちづくりの諸活動が、すべての人に開かれ、公正でわかりやすいものでなければなりません。

町は「情報の公開と共有化」を進め、住むことに誇りを感じ、喜びをわかちあえるまちづくりのために、この条例を制定します

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、町政に関する情報の公開及び共有化の推進に関して必要な事項を定めることにより、個人の「知る権利」を保障するとともに町の説明責任を明らかにし、もって、公正で分かりやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 町の図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正にこれを使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係者に係る公文書に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町の行政に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号の規定により公開請求をすることができるもの以外のものから公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

(1) 法令等の規定により公開することができないと明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)、又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報

(4) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報

(5) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのある情報

(6) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(公文書の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、前条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開されない情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該公文書の公開を行わなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まないものとみなして、前条の規定を適用する。

(公文書の存在の有無に関する情報の取扱い)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第7条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開することができない情報を公開することとなるときは、当該公文書の存在の有無を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき又は公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内に行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求のあった日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及び理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者の情報に係る意見書提出の機会の付与等)

第13条 公開請求に係る公文書に、町、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、第10条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、当該第三者が意見書を提出する機会を与えることができる。

(公開の実施)

第14条 実施機関は、第10条第1項の規定により公開決定を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに公文書の公開を行わなければならない。

2 前項の規定による公開は、公開請求に係る公文書の閲覧又は写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第15条 この条例の規定は、法令等の規定による公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。

(手数料等)

第16条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公開請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

第3章 救済制度

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、中土佐町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に当該審査請求について諮問しなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第13条に規定する第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 第13条の規定に基づき公開に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(諮問に対する答申の尊重)

第19条 第18条第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

(意見の陳述)

第20条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第21条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

5 第16条第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による写しの交付について準用する。

(調査審議手続の非公開)

第23条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(諮問に対する答申の送付等)

第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(情報公開に関する制度に係る審査会の調査等)

第25条 審査会は、情報公開に関する制度の運営に関し必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

第4章 雑則

(出資法人の情報公開)

第26条 町が出資している法人及び団体は、その管理する情報について、町民が必要とするものを、公開するよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第27条 指定管理者は、その保有する自己が管理する公の施設に関する情報で町民等の必要とするものを、公開するよう努めるものとする。

(補助団体の情報公開)

第28条 町から補助金を受けている法人その他の団体は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民の必要とするものを、公開するよう努めるものとする。

(公文書の管理)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

(運用状況の公表)

第30条 町長は、毎年度、公文書の公開の実施状況について、町民に公表するものとする。

(制度の周知)

第31条 実施機関は、町民がこの条例に定める情報公開に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の中土佐町及び大野見村から承継された行政情報(中土佐町情報公開条例(平成14年中土佐町条例第10号)第2条第2項に規定する公文書及び大野見村情報公開条例(平成15年大野見村条例第17号)第2条第2項に規定する公文書をいう。(以下「継承行政情報」という。))の公開については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、継承行政情報に係る不服申立てがあったときは、第3章の規定を適用する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

中土佐町情報公開条例

平成18年1月1日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成18年1月1日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第5号