○中土佐町ホームページ管理要綱

平成18年1月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中土佐町が運営するホームページの利用に関し必要な項目を定めるものとする。

(ホームページ利用原則)

第2条 ホームページを利用するに当たっては、関係者の個人情報保護を遵守し、開かれた行政の充実及び住民福祉の向上に寄与するよう情報発信に努める。

(ホームページの主な利用形態)

第3条 ホームページの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

(1) ホームページにより中土佐町の情報を発信するとともに、意見等を受信する。

(2) 写真や作品等、画像データや文書データ等の著作物に関しては著作権の保護に努める。

(個人情報の発信とその範囲)

第4条 ホームページを利用して個人情報及び著作物を発信する場合は、本人の同意を前提とし発信するものとする。

2 本人の同意は、総務課長の責任において確認するものとする。

3 発信する本人の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 氏名はそのまま使わずにイニシャル又は英文字表記とする。

(2) 本人の写真を使う場合は、個人が特定できないよう配慮する。

(3) 住所、電話番号、生年月日、性別、趣味、特技、その他の個人情報の発信は禁止する。

(各種法人、個店サイトへのリンクボタン設置に関する条件)

第5条 ホームページに各種法人、個人店舗等へのリンクを希望する場合には、申請書(様式第1号)を提出し、サイトの内容が地場産業の育成及び活性化、地域振興のための情報発信に資すると認定した場合に許可書(様式第2号)を交付するものとする。なお、許可書は許可した日から2年間有効とする。継続してリンクを希望する場合は、有効期限内に再度申請書を提出するものとする。

2 ホームページから他へのリンクを貼る場合には、原則として中土佐町内の各種法人及び個人店舗のみとする。

(1) 申請人のサイトに中土佐町へのリンクを貼る場合は許可を要しないが、中土佐町へ告知するものとする。

3 リンクが貼られた各種法人及び個人店舗等のサイトから不健全なサイトへのリンクは認めない。

4 前項に違反したとき、又はリンクが貼られたサイトが過去1年間更新されていないと判断した場合は、リンクの停止を通告なしにできるものとする。

(セキュリティー等)

第6条 ホームページを利用するに当たっては、セキュリティー(個人情報及びデータ等の保護)に努めるものとする。

(1) インターネット・サイトに接続するシステム担当者を特定し、それ以外の者は直接インターネット・サイトに接続しないこととする。

(2) 接続のための設定、特にパスワード等は、システム担当者が認めた者のみで管理することとする。

(3) ホームページに掲載した内容は常にバックアップすること。更新する際には、更新前のデータをリムーバブルディスク等の他メディアにバックアップし保存すること。

(4) バックアップしたデータの破棄は、所属長の許可を必要とする。

(掲載内容)

第7条 ホームページのコンテンツについては、総務課内で審議を経て課長の承認を得ることとする。

(トラブルに関する責任)

第8条 ホームページへのリンクによる、いかなるトラブルに関しても、中土佐町はその責めを負わないものとする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年6月12日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

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中土佐町ホームページ管理要綱

平成18年1月1日 訓令第11号

(令和3年1月12日施行)