○中土佐町広報紙発行規則
平成18年1月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の行政に関する重要事項を町民に周知徹底させ、町民と行政間の円滑な運営を図るため発行する「広報なかとさ」(以下「広報」という。)の搭載事項等について必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 広報は、原則として毎月10日に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(配布)
第3条 広報は、町内各戸及び町内外の関係機関に無料配布するものとする。ただし、町外在住者でも希望があれば送付することができる。その場合、送料は、購読者負担とする。
(掲載できる記事の範囲)
第4条 広報紙に掲載できる記事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町政全般の啓発及び宣伝に関するもの
(2) 町又は町教育委員会が主催・共催・協賛・後援・推薦しているもの
(3) 町以外の官公庁が主催・共催・推薦している事業で、営利を目的としないもの
(4) 公共的団体又は公共的施設が主催している事業で、営利を目的としないもの
(5) 団体の規則や事業計画書、収支決算書などを確認し、広報編集委員会が掲載を適当としたもの
(6) 町内での出来事や町民の活動に関するもの
(7) 前各号に該当するもののほか、町又は広報編集委員会が掲載を適当としたもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なう恐れがあるもの
(2) 公序良俗に反すると認められるもの
(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの
(4) 協賛や寄附などの金や物品を募ることを主な内容としているもの
(5) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの。ただし、有料広告の場合はその限りではない
(6) 個人の宣伝になるもの
(7) 掲載意図及び内容が明確ではないもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、町又は広報編集委員会が掲載を不適当としたもの
(規格)
第5条 広報の規格はA4版とする。ページ数は、それぞれの号、内容に応じたものとする。
2 広告内容は、法令等に違反がなく公益上特に支障のないものとし、主に企業広告とする。ただし、3号広告に限っては、個人広告を対象とする。
3 次の内容に該当するものは掲載しない。
(1) 政治活動、宗教活動、風俗営業又はその他反社会的団体に関連があると思われるもの
(2) 公共の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 社会問題、意見広告、個人宣伝、売名行為及びこれに類する内容に関するもの
(4) その他町長が適当でないと認めたもの
4 広告主との契約は、別記様式による「「広報なかとさ」広告掲載申込書」を持って契約書とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
広告名 | 掲載料 | サイズ・広告場所 |
1号広告 | 5,000円 | A4版5段組最下段(全部) |
2号広告 | 3,000円 | A4版5段組最下段(1/2) |
3号広告 | 1,000円 | A4版5段組最下段(1/4) |
別表2(第6条関係)
広告名 | 掲載料 | サイズ・広告場所 |
1号広告 | 4,500円 | A4版5段組最下段(全部) |
2号広告 | 2,700円 | A4版5段組最下段(1/2) |
