○中土佐町広報紙発行規則

平成18年1月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の行政に関する重要事項を町民に周知徹底させ、町民と行政間の円滑な運営を図るため発行する「広報なかとさ」(以下「広報」という。)の搭載事項等について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 広報は、原則として毎月10日に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(配布)

第3条 広報は、町内各戸及び町内外の関係機関に無料配布するものとする。ただし、町外在住者でも希望があれば送付することができる。その場合、送料は、購読者負担とする。

(掲載できる記事の範囲)

第4条 広報紙に掲載できる記事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町政全般の啓発及び宣伝に関するもの

(2) 町又は町教育委員会が主催・共催・協賛・後援・推薦しているもの

(3) 町以外の官公庁が主催・共催・推薦している事業で、営利を目的としないもの

(4) 公共的団体又は公共的施設が主催している事業で、営利を目的としないもの

(5) 団体の規則や事業計画書、収支決算書などを確認し、広報編集委員会が掲載を適当としたもの

(6) 町内での出来事や町民の活動に関するもの

(7) 前各号に該当するもののほか、町又は広報編集委員会が掲載を適当としたもの

2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。

(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なう恐れがあるもの

(2) 公序良俗に反すると認められるもの

(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの

(4) 協賛や寄附などの金や物品を募ることを主な内容としているもの

(5) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの。ただし、有料広告の場合はその限りではない

(6) 個人の宣伝になるもの

(7) 掲載意図及び内容が明確ではないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町又は広報編集委員会が掲載を不適当としたもの

(規格)

第5条 広報の規格はA4版とする。ページ数は、それぞれの号、内容に応じたものとする。

(広告)

第6条 印刷経費削減を目的に、広報に有料の広告ページを設ける。掲載場所は、後方ページとし、紙面1ページにつき2分の1を超えない範囲とする。料金は、別表1のとおり定める。なお、掲載希望する号から12回以上継続して掲載を希望する場合は、別表2の額とする。

2 広告内容は、法令等に違反がなく公益上特に支障のないものとし、主に企業広告とする。ただし、3号広告に限っては、個人広告を対象とする。

3 次の内容に該当するものは掲載しない。

(1) 政治活動、宗教活動、風俗営業又はその他反社会的団体に関連があると思われるもの

(2) 公共の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3) 社会問題、意見広告、個人宣伝、売名行為及びこれに類する内容に関するもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

4 広告主との契約は、別記様式による「「広報なかとさ」広告掲載申込書」を持って契約書とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年2月9日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第6条関係)

広告名

掲載料

サイズ・広告場所

1号広告

5,000円

A4版5段組最下段(全部)

2号広告

3,000円

A4版5段組最下段(1/2)

3号広告

1,000円

A4版5段組最下段(1/4)

別表2(第6条関係)

広告名

掲載料

サイズ・広告場所

1号広告

4,500円

A4版5段組最下段(全部)

2号広告

2,700円

A4版5段組最下段(1/2)

画像

中土佐町広報紙発行規則

平成18年1月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成18年1月1日 規則第8号
平成21年2月9日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第6号