○中土佐町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町移動通信用施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正するため、施設を整備し、情報通信の利便性の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中土佐無線中継所

中土佐町久礼字モト谷8005番7

中土佐町大野見中央地区移動通信用施設

中土佐町大野見吉野52番2

中土佐町大野見北地区移動通信用施設

中土佐町大野見大股1017番2

中土佐町大野見南地区移動通信用施設

中土佐町大野見竹原722番

中土佐町大野見萩中寺元地区移動通信用施設

中土佐町大野見萩中字寺元1152番

中土佐町大野見萩中新改地区移動通信用施設

中土佐町大野見萩中字新改824番2

中土佐町大野見下ル川地区移動通信用施設

中土佐町大野見下ル川1196番2

(使用許可)

第4条 町長は、電気通信格差是正事業により取得した移動通信用施設について、目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。

2 町長は、施設の使用上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。

(使用許可申請書)

第5条 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ中土佐町移動通信用施設使用許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときも、また同様とする。

(使用許可書)

第6条 町長は、施設の使用を許可したときは、中土佐町移動通信用施設使用許可書を交付するものとする。

(使用契約)

第7条 町長は、前条の規定により使用許可書を交付したときは、同時に施設の使用に関する必要な事項を明記した中土佐町移動通信用施設使用契約書を事業者と締結するものとする。

(使用)

第8条 事業者は、施設を設置目的に従い常に良好な状態で使用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。

(施設の使用に係る対価)

第9条 事業者は、施設の使用に係る対価として、施設の整備に要する事業費の9分の1を町に納入しなければならない。ただし、施設整備費の分担金及び使用料は、別表の区分により納入するものとする。

2 施設を使用する事業者が複数の場合には、各々の事業者が納入する額は使用割合等により案分した額とする。

(譲渡、転貸の禁止)

第10条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(現状変更の禁止)

第11条 事業者は、町長の承認を受けずに施設の現状を変更してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

2 前項の処分によって事業者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 事業者が施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野見村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年大野見村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

分担金

使用料

過疎地域持続的発展計画による事業

高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に315分の23を乗じて得た額

高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に105分の4を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額

辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業

高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に45分の4を乗じて得た額

高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に45分の1を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額

中土佐町移動通信用施設の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第15号

(令和3年9月27日施行)